【建設業許可】電気工事業の取得申請代行【茨城県建設業許可】 | 建設業許可専門.com

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【建設業許可】電気工事業の取得申請代行【茨城県建設業許可】

今回は、茨城県古河市の会社様で、29業種の6番目の電気工事業の許可を取りました
建設業許可29業種はこちら

ネットからのご依頼で、最初は、建設許可の取得を希望で相談からになります。
お客様
株式会社キンディクト様
業種は電気
場所は茨城県の古河市
取得理由は、500万を超える工事の契約を控えていた。
建設許可を取得して事業の拡大をしたい。
とのことです

茨城県で建設業許可を行う場所

茨城県は土木事務所での申請がポイントです。他県は県庁が多いです。
県西地区:筑西市、結城市、桜川市、常総市、下妻市、古河市、八千代町、境町、坂東市、五霞町は
筑西土木事務所に申請する必要がございます。これ、間違いやすいです。

資格を取得していたのでスムーズに申請
今後、建設許可取得後に電気工事届出の手続きも必要なので準備をしています。

今回も、相談からスムーズに許可申請ができました。

建設業許可を少し振り返りましょう

建設業許可について

・建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
・建設業を営む方は下記の軽微な工事のみを行う方を除き建設業法による国土交通大臣または都道府県
知事の許可が必要です。
・許可を受けずに建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられることになります。

【建設業を営む者】 

請負の規模 公共工事の入札建設業許可の要否
(1)500万円(税込)未満の軽微な工事のみを行う場合行わない建設業の許可は不要です。
(2)500万円(税込)以上の工事を行う場合行わない建設業の許可が必要です。
(3)500万円(税込)以上の工事を行う場合行う建設業の許可と経営事項審査が必要です。

(注1)建築一式工事以外の工事を行う場合は、上記の表が基準になります。
(注2)建築一式工事の場合は、許可が不要の基準が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が
150平方メートルに満たない木造住宅工事のみを行う場合となります。

電気工事業建設業許可のお客様の声

事業拡大に伴い、建設業許可を取得しよう!ということになりました。
今までは500万以下の軽微な仕事ばかりでしたので許可は不要でしたが、たまたま500万以上の工事が受注できそうなタイミングで、許可を取得。今後の会社の発展のためにも大きな仕事を取っていくなり、入札を行うなりを考えております。

今回の申請はすべてお願いしました。
1つ1つをきちんと説明していただき、こちらも理解しながらことが進んで、本当に「すんなり」取得できました。
本当にご尽力に感謝いたします。

今回は、茨城県での電気工事業の建設業許可の申請を行ったお客様の声でした。
茨城県は、申請場所が土木事務所だったり、いろいろイレギュラーが多いですが、申請から取得までスムーズに行えました。

これからどんどん事業を拡大し、大きくなっていっていただきたいです。


電気登録と届出について以下リンク参考

https://www.kensetsukyoka.tokyo/column/1057/