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よくあるご相談

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要です。
法第3条で、建設業を営む者は国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。また同条のただし書きでは、軽微な建設工事のみを請負うことを業とする者は、この限りではないと定めています。

この軽微な建設工事とは、建設業法施工令で次のように規定しています。
①1件の請負代金が500万円に満たない工事
②ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡にみたない木造住宅工事軽微な建設工事以外の工事の完成をめざして請負う場合には、元請・下請を問わず許可を取得する必要があります。

建設業許可を取得すると、より大きな工事が施工できるようになる、企業体質が改善される、対外的な信用が増すなど、さまざまな、メリットが生まれます。

第1のメリットは、500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)を請負施工できることです。これにより金額的な制限は取り払われるので、自由な営業活動が可能になります(ただし、「特定建設業許可」「一般建設業許可」による制限はあります。)

第2のメリットとして、対外的な信用度の向上があげられます。「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」などの要件を満たし、一定基準をクリアすることによって、企業体質が改善されるとともに、官公庁、民間の発注者からの信用度も増すことになります。さらに、銀行や保証協会などについても同様で、公的融資による資金調達が容易になります。

許可区分には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方の許可を取得することはできず、また、同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を取得することはできません。

建設業の許可を取得する場合、大臣許可か知事許可のいずれか一方の許可を、かつ、申請する業種について一般建設業許可か特定建設業許可のいずれか一方を選ばなければなりません。言い換えると、同一の申請者が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。

また1つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することはできません。ただし、たとえば土木工事業は特定建設業許可、電気工事業は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は、一般建設業許可と特定建設業許可の同一の申請者が取得することは可能です。

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」を受ける必要があります。

たとえば、東京都内のみに複数の営業所があっても東京都知事許可で構いません。一方、東京都内に本店、大阪に支店がある場合は大臣許可が必要です。営業所とは実質的に建設業に関与する本店、支店、常時請負契約を締結する事務所を指します。大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局長等に行います。

知事許可を大臣許可に、大臣許可を知事許可に換えることを「許可換え新規」の申請といいます。知事許可を大臣許可に換えるには、建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にあることが必要とともに、許可要件のうち「専任技術者」を営業所ごとに配置しなければばりません。

「一般建設業許可」は、軽微な工事を行う場合を除いて、元請業者・下請業者を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。

「特定建設業許可」は、発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では6,000万円以上、その他の工事では4,000万円以上の工事を下請業者に発注する建設業者が取得しなければなりません。一般建設業許可と特定建設業許可の区別は、元請業者として工事を請負った場合の下請業者に出せる金額の大小によって生じます。下請業者として工事を請負った場合、一般建設業許可業者でも再下請を出す場合の金額の制限はありません。

また元請工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありません。その工事に関連して、下請業者に出す金額が上記の金額以上になる場合は、特定建設業許可が必要になるのです。この際の金額は、下請業者1社についてではなく、その工事1件について下請業者に発注した金額の合計を指します。なお、一般建設業許可を特定建設業許可に、特定建設業許可を一般建設業許可に換えることを「般・特新規」といいます。一般建設業許可から特定建設業許可に換える手続きを行うには、特定建設業許可の要件を満たした上で、特定建設業許可としての新規申請を行う必要があります。

「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。この場合、実体のない単なる登記上の本店、支店、建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店などは該当せず、建設業と関係があっても単なる作業場、資材置場、連絡所、特定目的で臨時に設置される工事事務所などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。

「営業所」に該当するか否かを判断する際の注意点は、本店、支店が請負契約を常時締結する事務所ではない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当するということです。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所を指します。さらに、契約書の名義人がその営業所を代表する者ではなく、たとえば、本社の社長や専務などの名義であっても、契約の実体がその事務所で行われていれば、「営業所」に該当します。複数の営業所がある場合は、建設業を営む営業所を統括し指導監督する権限を有する1カ所の営業所を「主たる営業所」といい、そのほかを「従たる営業所」といいます。

建設業許可の有効期間は「5年間」です。
引き続き営業を行う場合は、期間満了の日の30日前までに更新の手続きをすることが必要です。建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。有効期間の満了の日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了しますので注意が必要です。

建設業許可を更新して引き続き営業する場合は、期間を満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。もし、手続きをとらないまま許可の有効期間が経過した場合は、許可の効力を失ってしまうので、改めて新規の許可申請をしなければなりません。このような新規の申請になると、たとえば、一般建設業許可の場合は更新時に不要である財産的基礎または金銭的信用要件を満たしていることを証明する必要が生じて、その結果、すぐに許可を取り直すことができなくなるおそれもあります。

更新の手続きをしても、許可の有効期間の満了の日までに許可、不許可の処分がない場合がありますが、このような場合、従前の許可は有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は有効です。しかし、この場合、建設業法上は許可が有効でも、発注者に許可通知書の写しを提出する際に説明を要するなどの問題も生じかねません。また、大臣許可の場合には、事務処理が長引き、更新申請から許可通知書が手元にくるまで長時間かかる場合がありますので、余裕を持って申請する必要があります。ただし、更新書類の受付開始時期は都道府県主管課窓口により異なりますので、確認してください。

大臣許可申請手順
1、提出
申請書などを主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出 ※1
提出部数・・・正本1部、副本1部、申請者控えなど
申請書類などとは別に、国土交通省地方整備局等の定める確認資料を地方整備局等に提出 ※2
※1 都道府県の受付け窓口は、都道府県庁担当課と出先の土木事務所などの2通りがあるので、必ず確認のこと
※2 確認資料の内容、提出方法は、国土交通省地方整備局等によって異なるので、必ず確認のこと
2、手数料納入
新規申請・・・登録免許税15万円を管轄税務署へ納入
更新申請・・・許可手数料5万円の収入印紙貼付
3、審査
国土交通省地方整備局等(建設部建設産業課など)による申請内容の審査
標準処理時間=お到達後約120日
4、交付
国土交通省地方整備局長等による許可決定、許可通知書の交付
知事許可申請手順
1、提出
申請書などを営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
提出書類・・・正本1部、副本2部など ※1
※1都道府県の受付窓口は、都道府県庁により担当課または指定された土木事務所などの2通りがあるので、必ず確認のこと
2、手数料納入
新規申請・・・許可手数料9万円の都道府県証紙貼付 ※2
更新申請・・・許可手数料5万円の都道府県証紙貼付 ※3
※2 都道府県により提出部数が異なる場合がある。また申請者への受付印のある副本の返却も、都道府県により申請書の受付印のある副本の返却も、都道府県
により申請書の受付時に返却する場合、許可通知書を交付する時に同時に返却する場合がある
※3 都道府県によっては現金納付の場合もある
3、審査
当該都道府県知事による申請内容の調査
標準処理機関=30〜60
4、交付
当該都道府県知事による許可の決定、許可通知書の交付

手数料は、知事許可新規申請が9万円、大臣許可新規申請は15万円、知事・大臣許可とも更新、業種追加が5万円です。それぞれ申請の組み合わせによって加算されます。許可手数料は申請業種の数に関係なく、申請区分によって定められています。なお、申請が却下された場合、登録免許税は戻りますが、印紙税、証紙代は戻りません。

大臣許可申請するときは、登録免許税を納入しなければなりません。登録免許税は、許可申請を行う国土交通省地方整備局等に対応する税務署に直接払い込む方法と、日本銀行、日本銀行歳入代理店、または郵便局を通じて管轄税務署宛てに納入し、その領収書を許可申請書の別表に張り付けする方法の2通りがあります。

許可申請を行う国土交通省地方整備局等に対応する管轄税務署は、次の通りです。

北海道開発局・・・・・札幌北税務署(札幌市北区北31条西7丁目3番1号)
  東北地方整備局・・・・・仙台北税務署(仙台市青葉区上杉1丁目1番1号)
関東地方整備局・・・・・浦和税務署(さいたま市浦和区常盤4丁目11番19号)
北陸地方整備局・・・・・新潟税務署(新潟市中央区西大畑町5191番地)
中部地方整備局・・・・・名古屋中税務署(名古屋市中区三の丸三丁目3番2号)
近畿地方整備局・・・・・大阪東税務署(大阪市中央区大手前1丁目5番63号)
中国地方整備局・・・・・広島東税務署(広島市中区上八丁堀3番19号)
四国地方整備局・・・・・高松税務署(香川県高松市天神前2番10号)
九州地方整備局・・・・・博多税務署(福岡市東区馬出1丁目8番1号)
沖縄総合事務局・・・・・ 那覇税務署(那覇市旭町9)

なお、大臣許可の更新の場合は、収入印紙を貼付します。
知事許可の更新などの場合は、道府県の収入証紙を貼付、あるいは現金納付(東京都など)します。

一般建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。 ①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)

特定建設業は、一般建設業の許可要件のうち、①経営業務の管理責任者③誠実性⑤欠格要件については同一ですが、②営業所ごとに置く専任技術者④財産的基礎については、より一層厳しく規制されています。
その内容は次のとおりです。

「②営業所ごとに置く専任技術者については、次のいずれかに該当することが必要です。
イ 許可受けようとする業種について、国土交通大臣の認めた技術検定、資格試験などに合格した者(法第15 条第2号イ)
ロ 一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者(法第15条第2号ハ)
ハ 国土交通大臣がイまたはロの者と同等以上の能力を有すると認定した者(法第15条第2号ハ)
なお、ロの請負金額は、昭和59年10月1日以前の工事については1,500万円以上、平成6年12月28日以前の工 事については3,000万円以上です。

「④財産的基礎」については、申請直前の決算において、次のすべてに該当することが必要です。
イ 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
ロ 流動比率が75%以上であること
ハ 資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資金の額が4,000万円以上であること
また新設法人については、資本金の額が4,000万円以上あれば上記3点に該当するものとされています。また、欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合のほか、資本剰余金(資本余剰金合計)、利益準備 金、その他剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額が繰越利益剰余金の不の額を上回る場合が要件を満たしているので、「④財産的基礎」については、ロとハに該当していればよいとされています。

建設業の許可は、29の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業の業種に分けて行われます。29の建設工事の種類は、2つの一式工事と27の専門工事からなっています。
なお、施工管理の不備などにより労災事故などが発生していることから、平成28年6月1日、解体工事が新設(とび・土工・コンクリート工事から分離独立)されました。さらに、建設工事の内容、例示、区分の考え方について、建設業者団体などを通じて確認された施工実態や取引実態の変化などから、告示、ガイドラインの 一部が改正されました。
なお、平成28年6月1日にとび・土工工事事業の許可を有して解体工事業を営む者は、その施工日から3年間の猶予期間までは解体工事業を営むことがけきますが、それ以降は解体工事業の許可がなければ、請負金額が500万円以上の解体工事業を営むことができません。なお500万円未満の解体工事業を営もうとする場合は、解体工事業の登録が必要になります。

また、人口減少などを背景にして、維持・補修、管理を重視する傾向にある現在、解体工事が一定の市場を形成する可能性が指摘されています。このような状況から、これまで「とび・土工・コンクリート工事」の一部であった「解体工事」を抽出し、独立した29番目の工事業種として「解体工事」が新設されることになりました。また独立した業種とすることから、解体工事をめぐる事故(アスベストを除去しないままの施工)や災害(足場の落下、解体物の一部の落下により通行人の被災、作業員の落下事故、解体機械やワイヤーなどの不具合による事故)などの防止、解体工事の質の向上・確保などを通じて、解体工事の適正な施工などが望まれています。45年ぶりの新業種の誕生によって、許可・経審・技術者制度においてそれぞれ独自の経過措置が実施されます。改正建設業法の施工から3年間(平成28年6月1日〜31年5月31日)は、特に注意が必要です。

「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする業種で5年以上ある者のことを指します。また、7年以上の経験がある場合、その他の業種の「経営業務の管理責任者」になることができます。なお、平成28年5月17日国土建第99号により、建設業許可ガイドラインが変更され、役員についての説明が追加されました。経営業務の管理責任者についての注意する点を次にあげます。

①「経営業務の管理責任者としての経験」は、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合などの理事など、個人の事業主、登記をしている支配人、支店長・営業所長の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指す。したがって、単なる連絡所の長、工事の施工に関する事業所の長のような経験は該当しない。また、役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに 準ずる者をいう
・「業務を執行する社員」とは、持分会社の社員をいい、具体的には、合同会社の有限責任社員、合資会社と合名会社の無限責任社員をいう
・「取締役」は、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役をいう
・「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合などの理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長などは原則として含まれないが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれる

②「経営業務の管理責任者」と営業所ごとに置く「専任技術者」の双方の要件を満たしている者は、同一営業所内で、両者を1人で兼ねることができる

③複数の業種を申請する場合、経営業務の管理責任者は業種ごとにその資格を問われるので、条件を満たした経営業務の管理責任者を業種ごとに置かなければならないが、通常は複数の経営業務の管理責任者を置くことはほとんどない。経営業務の管理責任者として7年以上の経験を有する者は、すべての業種の要件を満たすことになるからである。たとえば、建築工事業の取締役として7年以上の経験があれば、土木工事業の許可を同時にまたは業種の追加として申請する場合、その取締役が土木工事業の経験がなくても認められる。また「経営業務の管理責任者としての経験」は、法人の役員だけでなく、個人の事業主、支配人、政令第3条の使用人の経験それぞれを合計した期間が、同一業種にあっては5年以上あればよいとされています。たとえば、同一業種では、個人で3年間自営した後、「法人成り」した役員として2年間を経過すれば許可申請できます。

建設業の許可基準の1つとして「経営業務の管理責任者」とは営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者として、法人の場合は、役員のうち常勤である者が該当します。
経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする業種では5年以上、許可を受けようとする業種以外では7年以上、経営業務を執行した経験が必要です。

建設業を個人で営んでいる場合は、その事業主は「経営業務の管理責任者」としての経験が認められます。
また、個人事業で支配人が登記されている場合は、その支配人も経営業務の管理責任者に該当します。許可の要件としては、5年以上の経験で足ります。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人格のある各種組合などの理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長などは含まれませんが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲をい受けた執行役員等については、含まれ、許可を受けようとする業種に関して経営業務を総合的に管理した経験がある者で、5年以上の経験が認められると法第7条第1号ロに該当し、「経営業務の管理責任者」になることができます。

また、法人の場合は業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位、個人業者の場合はその本人に次ぐ職制上の地位で、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって、許可を受けようとする業種に関して経営業務を補佐した経験がある者は、7年以上の経験があると認められると、同時に、「経営業務の管理責任者」になることができます。

一般的な必要書類を掲げます。

法人の役員他経験者については、①履歴事項全部証明書または、閉鎖事項全部証明書(目的欄・役員欄)、閉鎖謄本(目的欄・役員欄)の必要期間分 ②許可通知書の写または許可番号許可年月日などの付近(事業協同組合の理事の場合は、履歴事項全部証明書の代わりに役員の就退任がわかる議事録の写し)

個人事業主(または支配人)経験については、①許可通知書の写または許可番号許可年月日などの付記 ②履歴事項全部証明書、閉鎖謄本のみ必要機関分(支配人の場合)常務確認資料については、住民票原本

「経営業務の管理責任者」が死亡、または退社などにより欠けた場合、代わりの者がいる場合には、「専任技術者」と同様に、2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」により経営業務の管理責任者の変更を届出します。いない場合には欠けたことを「届出書」により届出て、「廃業届」を提出します。不測の事態に備えて、役員の中に要件を満たす者を複数確保しておく必要があります。また、外部から要件を満たす者を招く場合は、役員に就任させ、社会保険に加入するなど常勤性が確認できるようにした上で、2週間以内に許可行政庁へ届出なければばりません(変更の場合は他の書類も必要です)

「専任技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人以上の専任技術者を置かなければなりません。(法第7条第2号、第15条第2号)
営業所ごとに置く「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者をいいます。そのため、許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者でばければならず、また、専任性が要求されます。「専任技術者」は、必ずしも建設工事の施工に直接携わることは予定されていません。

一般の建設業許可において、許可を受けようとする業種について高校の所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者、大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者、または10年以上の実務経験を有する者は、許可要件の1つである営業所ごとに置く「専任技術者」となる資格を有します。

「専任技術者」が欠けた場合、経営業務の管理責任者が欠けた場合と同様に、代わりの者がいる時には2週間以内に「専任技術者証明書」により届出ますが、いないときは2週間以内にには欠けたことを「届出書」により届出て、許可取り消し処分を受けるか、30日以内に「廃業届」を提出します。経営業務の管理責任者の場合と異なるのは、専任技術者は役員に限らず従業員でも国家資格者などの要件を満たせばなれることです。不測の事態に備え、職員に資格を取得させるなどして常に資格者が複数在籍するようにします。(変更の場合は変更届出書も必要です)

専任技術者として、一般建設業では主任技術者、特定建設業では監理技術者をそれぞれの許可取得業種について、営業所ごとに1名設置する義務があります。一般建設業は、①資格者(法第7条第2号ハ該当)②専門学科の高校、大学などの卒業者で3年または5年の実務経験がある者(同号イ該当)③届出業種10年以上の実務経験がある者(同号ロ該当)いずれかが必要です。内部・外部を問わず、予防のために、①②③の要件を満たす者を把握しておいてください。

出向社員でも、出向先への常勤性が認められれば、営業所ごとに置く「専任技術者」や「経営業務の管理責任者」になれます。

A19 許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味します。このため、その信用を担保する要素の1つとして、一般建設業の新規申請では一定額(500万円)以上の財産の有無が審査されます。特定建設業は、一般建設業とは異なり、常にその財産的基礎を維持していることが期待されています。それは、特定建設業許可を有する者が、発注者との間の請負契約で、元請業者として下請業者保護のために特に重い義務を負う一方、技術者の適正配置なおどについて下請業者への指導を徹底する義務を負っているためで、適正な施工を確保するのに十分な財産的基礎を有することが求められているからです。

また特定建設業は、建設業法第15条第3項により、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8000万円以上のものを履行するに足る財産的基礎を有することとされています。

一般建設業
「500万円以上の財産があるか」は書面で審査されます。次のうち、いずれかを提出します。

①財産的基礎
「自己資本の額」が500万円以上の場合、財務諸表により証明します。
「自己資本の額」とは、次の額をいいます。
総資本から他人資本を控除したもの
法人・・・・純資産合計額
個人・・・・期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部
に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額

②金銭的信用(資金調達能力)
500万円以上の申請者名義の金融機関に預金残高証明書(定期・当座・普通預金などの合計額)
500万円以上の申請者名義の所有不動産などの評価証明書
500万円以上の申請者名義の金融機関の融資証明書 など

③許可取得後5年間の営業実績
許可を受けた後の「更新」では、許可を受けた後に不測の事態(倒産など)が生じることなく、かつ、必要な変更届を確実に提出して「5年間営業していた」ことが財産的基礎に代わって評価されるので、改めて財産的基礎の審査は受ける必要はありません。

許可申請直前の決算において、次のすべての基準を満たしていることが求められます(倒産することが明白である場合を除きます)

①欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
「欠損の額」とは、次の額をいいます。
法人の場合・・・・貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本金剰余金、利益金備金、その他利益剰余金          (繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額
個人の場合・・・・事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額

②流動比率が75%以上であること
「流動比率」とは、次の式の結果を百分率で表したものをいいます。
流動資産÷流動負債

③資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資金の額が4,000万円以上であること
「資本金の額」とは、次の額をいいます。
株式会社・・・・・・・・払込資本金
特例有限会社・・・・・・資本の総額
合資会社、合名会社・・・出資金額
個人・・・・・・・・・・期首資本金