解体工事業登録者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税を含む)の解体工事です。500万円(消費税を含む)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法により、建設業許可をを受けなければなりません。
《建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業、※とび・土工工事業」のいずれかの業種について許可を受けている者は、解体工事業登録を受けることなく解体工事業を営むことができます》
※平成 28 年 6 月 1 日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んで いる建設業者は、平成 31 年 5 月 31 日までは、解体工事業の許可を受けなくても 引き続き解体工事業を営むことができます。
登録の有効期間は5年です。5年に1度は更新が必要です。
東京都 → 東京都庁
埼玉県 → 埼玉県庁
千葉県 → 千葉県庁
神奈川 → 建設業課 建設業審査担当 (かながわ県民センター)
当事務所では複数人のスタッフ体制により各都道府県に最短で同日申請が可能です。
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