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 建設業許可 新規(許可業種 管工事)

建設業許可 新規(許可業種 管工事)
益々のご活躍をお祈り申し上げます‼︎

 

管工事業の専任技術者になれる資格は??


1 資格者
(建設業法第七条第二号ハ該当)
1級管工事施工管理技士(建設業法)
2級管工事施工管理技士(建設業法)
技術士 機械部門-流体工学・熱工学、上下水道部門、衛生工学部門
技術士 総合技術監理部門-機械(流体工学・熱工学)・上下水道・衛生工学
建築設備士 資格取得後、管工事に関し実務経験1年以上
1級計装士 合格後、管工事に関し実務経験1年以上
給水装置工事主任技術者(水道法・免状交付後、管工事の実務経験1年以上)
技能検定 冷凍空気調和機器施工技能士・配管技能士(建築配管作業)・建築板金技能士(ダクト板金作業)
技能検定(旧検定職種)
配管工技能士・空気調和設備配管技能士・給排水衛生設備配管技能士
登録配管基幹技能者・登録ダクト基幹技能者・登録冷凍空調基幹技能者

2 土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科を卒業した管工事の実務経験者
(建設業法第七条第二号イ該当)
大学卒業で管工事の実務経験3年以上
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で管工事の実務経験が3年以上
高校卒業で管工事の実務経験5年以上
専門学校(専修学校専門課程)卒業で管工事の実務経験が5年以上

3 管工事の実務経験が10年以上ある方
(建設業法第七条第二号ロ該当)
管工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある(資格・学歴は不要です)
実務経験の証明において、現在の勤務先だけでなく、過去に勤務していた事業者での管工事の実務経験がある場合、現在の勤務先での実務経験に加え、過去に勤務していた事業者が管工事業の建設業許可を受けていた事業者であれば、当時の実務経験を加算できるケースがございます。

専任技術者の要件が分からない、、資格を持っていない、、そもそも許可がとれるのか?

まずはあきらめないでお電話ください!

 

 

 

 

 

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建設業許可専門.com 代表 朝倉良樹
TEL 049-257-9833