有限会社G様 解体工事業登録 完了 益々のご活躍お祈り申し上げます‼︎
必要です。
解体工事業を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や金額にかかわらず、解体工事登録を受ける必要があります。 請け負う金額が500万以上になる場合は建設業許可が必要です。
①解体工事業を営むか⁇ ②実施する解体工事は500万以上か⁇