平成28年6月1日の法改正により従来「とび・土木工事業」に含まれていた工作物解体工事が独立して「解体工事業」として扱われる事になりました。
これまで「とび・土木工事業」の許可で解体工事を行っていた業者様は平成31年5月31日まで営むことができますが、平成31年6月1日以降に、代金が500万円以上の解体工事を請け負うには原則として「解体工事業」の許可が必要になります!!