今回は大臣許可、知事許可の違いについて解説致します。
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は 『大臣許可』を
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は 『知事許可』を
取得する必要があります。
たとえば、茨城県内のみに複数の営業所がある場合は茨城県『知事許可』で構いません。
茨城県内に本店、栃木に支店がある場合は『大臣許可』が必要です。
ポイントは営業所の数と場所になります!!
会社の事業拡大により営業所を他の県で出すことになった場合は
知事許可を大臣許可に変更する事も可能です。
『許可換え新規』の申請と言います。
知事許可を大臣許可に換えるには、建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にあることが必要であるとともに、許可要件のうち『専任技術者』を各営業所に配置しなければなりません。大臣許可にするには念入りな準備が必要です。
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建設業許可専門.com 代表 朝倉良樹