許可の区分は 『大臣許可と知事許可』『一般許可と特定許可』があります。
同一の申請者が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。
また、1つの業種について一般許可と特定許可を同時に取得することも出来ません。
たとえば解体工事業は特定許可、電気工事は一般許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は一般許可と特定許可を同一の申請者が取得することは可能です。
大臣許可、知事許可の場合
①営業所の数
②営業所が複数あるなら1つの都道府県内にあるのか
一般許可、特定許可の場合
①元請業者か下請業者か
②発注額はいくらなのか
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建設業許可専門.com 代表 朝倉良樹