今回は解体工事について掘り下げて解説致します‼︎
平成28年6月1日の法改正により従来「とび・土工工事業」に含まれていた工作物解体工事が独立し「解体工事業」として扱われることになりました。
これまで「とび・土木工事業」の許可で解体工事業を行なっていた業者様は、平成31年5月31日まで営むことができますが、平成31年6月1日以降に解体工事業の許可請負代金が500万円以上の解体工事を請け負うには原則として「解体工事業」の業種が必要となります。なお、500万円未満の場合でも解体工事業の登録が必要になります。
改正建設業法の施行から3年間(平成28年6月1日〜31年5月31日)は、特に注意が必要です。
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建設業許可専門.com 代表 朝倉良樹