一般建設業許可は1件の『請負代金が500万以上の工事』を請負施工するには、建設業許可が必要です。(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)
建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。また、軽微な建設工事のみを請負うことを業とする者はこの限りではないと定めています。
この『軽微な工事』とは次のように規定しています。
①1件の工事の請負代金が、500万に満たない工事
②ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
軽微な建設工事以外の工事を請負う場合は、元請・下請を問わず許可を取得する必要があります。
1件の工事の額には日頃から注意が必要です!!
建設業専門の行政書士に任せていますか??
建設業許可専門.com 代表 朝倉良樹