東京都(23区・多摩)での解体工事業登録申請、建設業許可の代行 | 建設業許可専門.com

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東京都(23区・多摩)での解体工事業登録申請、建設業許可の代行

東京都での解体工事

東京都内の建物の解体を請け負うためには、「解体工事業登録」もしくは「建設業許可の解体業」のどちらかを取得する必要がございます。

建設業許可の解体業を取得していれば、全国の解体工事を請け負うことが可能ですが、解体工事業の場合は都道府県ごとの許可ですので、埼玉県で取得した場合、東京都で請け負うことができません。

弊社は埼玉県に事務所がございますが、半数以上が東京都のお客様ですし、建設業許可、解体業の専門の行政書士ですので、丸投げで安心してお問い合わせくださいませ。

東京都の解体工事業登録とは

建築物等の解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(「建設リサイクル法」)により「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の建設業許可を持たずに、ビルや家屋、土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営む場合は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければなりません。

解体工事を行うには、解体業登録か建設業許可を取得しなければなりません

その違いはというと、500万以上の工事か500万円未満かによります。

東京都の解体業工事登録の詳細ページ(東京都のホームページです)

建設業許可とは

建設業法で定められた、建設工事を請け負うための許可で、29種類の業種が定められており、解体工事を請け負うには「とび・土工工事業」、「土木工事業」、「建築工事業」のいずれかの業種の許可を取得しなければなりません。
500万以上の工事を行うことができ、都道府県をまたぐ工事の請負が可能になります。

解体業登録より、取得の難易度が高いです。

取得の難易度

建設業許可は、許可申請書、役員一覧表、営業所一覧表、工事経歴書、株主調書、財務諸表などたくさんの書類が必要です。

解体工事業登録は、申請書、技術管理者の氏名、誓約書、実務経験証明書等の提出が必要です。

どちらを取得したほうが良いか?はご相談いただければ、御社の状況を確認し的確にアドバイスいたします。
単純に考えるなら、工事の大きさ(500万)と都道府県ごとの取得を考えればと思います。

産業廃棄物収集運搬許可の取得も併せて可能です。

建設業許可と産業廃棄物収集運搬許可を同時取得されるお客様が増えております。
同時取得は、専門の行政書士でないと、取得に時間がかかったり、取得できなかったりいたします。
ご相談くださいませ

東京都の建設業許可詳細ページ(東京都のホームページです)

弊社の産廃許可サイト
https://産業廃棄物収集運搬許可専門.com