茨城県から「解体工事業登録」や「建設業許可」の申請を行ってほしいという案件がここのところ多いので、茨城県でこれから解体工事業を独立して行う方へ、どのような許可が必要か
?を解説していきます。
独立開業される方向けに解説していますが、すでに開業されている方にも読みやすく解説いたします。
当事務所は、建設業許可を専門に行っている行政書士事務所になります。
「解体工事業登録」や「建設業許可」の申請を行う場合、行政書士にご依頼いただくことが多いかと思いますが、誰でも良いというわけではありません。
行政書士は事務所ごとに得意・不得意がございますので、建設業に特化した事務所に依頼することをお勧めします。
当事務所は、茨城県だけで年間100件以上の申請案件があり、建設業務だけに特化した専門の行政書士になります。
申請許可速度の速さや正確性には絶対の自信がございます。
最も多い質問です。
もちろん、「解体工事業登録」や「建設業許可」こちらの許可になります。
建設業許可は建設業法で定められており、500万円以上の工事を請け負う場合に必要になります。可能であれば、大は小を兼ねますのでこちらの取得をお勧めします。
解体工事業登録は、建設リサイクル法で定められた「解体工事を行うために必要な登録制度」です。
登録を受けていれば建設業許可がなくても、税込み工事費が500万円未満のものであれば請け負うことが可能です。
どちらを取得することから始めれば良いかは?ご相談いただければ、事業の規模や今後のことをお聞きし、適切に無料でアドバイスいたします。
是非、お問い合わせくださいませ。
こちらもご覧ください
解体業者さんも意外と知らない「解体工事業登録」と「建設業許可」
まずは必要条件です
・経営業務の管理責任者としての経験があること
・専任技術者が営業所ごとに常勤していること
・請負契約に関して誠実性があること
・営業するための十分な資金があること
・欠格要件に該当しないこと
・基準を満たす技術管理者がいること
・不適格要件に該当しないこと
経営業務とか、良くわかりませんよね。全く問題ございません。内容の確認だけ頂ければ行政書士がしっかりサポートいたします。
初めての独立開業では
まずは「解体工事業登録」を行い(当社が代行いたします)、経営も軌道に乗り、もっと大きな仕事をしようという段階になったときに、建設業許可の取得をというのが一般的かもしれません。
担当部署は茨城県庁の、検査指導課建設リサイクル担当になります。
手引書は
解体工事業登録申請の手引きダウンロード(PDF:700KB)
こちらから閲覧しましょう
解体事業登録は軽微な工事しか行えません。軽微な工事とは
請負金額500万円未満の工事
建築一式工事に属する解体工事の場合、請負金額1,500万円未満の工事
になります。
技術管理者の設置
その他,建設リサイクル法に規定されている欠格事由に該当しないこと
になります。
500万以上の解体工事を行う場合は必要になります。
管轄は開業地の管轄エリアの土木事務所で行います。
茨城県で解体工事を独立開業する場合、「解体工事業登録」と「建設業許可」のどちらかが必要です。
規模に応じた許可になります。
いろいろ面倒なことも多いので、建設業許可専門の行政書士にお任せいただければ
きちんとしたご説明
スピーディーな許可
を行いますので、ご相談いただければと思います
当事務所では、「産業廃棄物収集運搬許可」の許可申請も行っております。お問い合わせください。