経営事項審査は建設業許可専門の行政書士に頼むべき理由 | 建設業許可専門.com

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経営事項審査は建設業許可専門の行政書士に頼むべき理由

今回は、経営事項審査は建設業許可に特化した専門の行政書士に頼む理由を記載いたします。小さな会社でも公共工事にかかわることが可能ですので、ぜひ一読くださいませ。

建設業で公共事業工事の受注に必要な経営審査について記載いたします。

経営事項審査申請(通称「経審(ケイシン)」)とは、公共事業工事を国や地方自治体等から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法27条の23により、必ず受けなければならない義務付けとされている審査です。
建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査のことであり、通称、経審(ケイシン)とも呼ばれています。

経営事項審査を受けることのできる建設業者は、申請したい業種の建設業許可を有している必要がありますのでご注意ください。

建設業29種類の業種をわかりやすく解説します

建設業許可を取得しました

次のステップとして、公共工事を請けたい

ケイシン
という流れになります。

公共工事のメリット

・不況の時でも経営が安定
・大規模な事業にかかわれる
・公共工事が信用につながる

小規模の会社でも公共事業はかかわれます。ご相談ください。

経営事項審査申請(通称「経審」)の経営事項審査結果通知書とは

経営事項審査結果通知書とはその建設業者が「信頼できる業者」であるかどうかを客観的な点数でランク付けするためのいわば通知表のようなものです。

経営事項審査においては、以下の5項目について点数が付けられます。

・工事種類別年間平均完成工事高評点
・自己資本額及び平均利益額
・建設業種類別技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高評点
・経営状況評点
・その他の審査項目(社会性等)

経営事項審査申請(通称「経審」「ケイシン」)には有効期限があります。

国や地方公共団体等と公共工事を請け負い締結することができる期間は、経営事項審査を受けて総合評定値通知書を受領した後、その経審の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月の間になります。

毎年、公共工事を国や地方公共団体等から直接請負う場合は、有効期間に切れ目がなく継続しなければなりません。
毎年の決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

ご自身で申請を行っている方の多くが、この有効期限を忘れがちです。

建設業許可専門の行政書士は

・経営事項審査申請の説明とアドバイス
・経審スケジュール管理
・会社決算後の決算変更届
・経営状況分析申請
・経営規模等評価申請
・経審シミュレーションや特殊経審も対応
などを行いますが、建設業許可専門の行政書士でないと、やり方が不明な場合調べる時間を要したり、申請遅れになる場合もよく聞く話です。
不慣れな事務所に頼んだら有効期限が切れてしまったというのは、建設業許可専門の行政書士でない場合のあるあるです。

当事務所は
・建設業許可専門の行政書士であること
・関東・首都圏全域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)対応いたします。

建設業許可を持たれていない事業所様は、建設業許可からしっかりサポートします。
他で建設業許可を取得された場合でも、経営事項審査申請(通称「経審」「ケイシン」)から弊社にお任せください。

行政書士

経営事項審査の内容と総合評定値(P)算出とは

総合評定値(P)を取得し、その点数がランク付けになります。
なかなか意味不明だという方も多くいらっしゃいますが、当事務所にご依頼いただければ、この辺りは理解していただくだけで覚えなくても問題ございません。
わかりやすくご説明いたします。
一応記載だけしておきます。

P=X1×0.25 Pとは年間平均完成工事高
+X2×0.15 自己資本額と平均利益額
+Y×0.2 経営状況分析
+Z×0.25 技術力
+W×0.15 社会性など

経営事項審査の流れ

前提として、建設業許可が必要になります。
(一般的な流れ)

決算変更届の提出

経営事項審査日の予約

経営状況分析申請

経営事項審査申請

経営事項審査結果通知書の受け取り

まずは、建設業許可専門の行政書士にご相談ください!ご相談は無料で、訪問・ZOOMなどご希望の対応方法にて対応いたします。

経営審査の分析機関に関して

経営状況分析を申請すると、経営情報の登録機関は経営状況の評点を算出して結果通知をします。
上記の計算方式になりますが、正直難しいので覚えなくてよいです。建設業専門の行政書士に丸投げしてよいと思います。

経営状況分析を申請する→行政書士や建設業者

分析機関は評点結果を通知

Y点の算出

登録経営状況分析機関一覧

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は次のとおりです。

登録番号機関の名称事業所の所在地電話番号
1(一財)建設業情報管理センター東京都中央区築地2-11-2403-5565-6194
2(株)マネージメント・データ・リサーチ熊本県熊本市中央区京町2-2-37096-278-8330
4ワイズ公共データシステム(株)長野県長野市田町2120-1026-232-1145
5(株)九州経営情報分析センター長崎県長崎市今博多町22095-811-1477
7(株)北海道経営情報センター北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1011-820-6111
8(株)ネットコア栃木県宇都宮市鶴田2-5-24028-649-0111
9(株)経営状況分析センター東京都大田区大森西3-31-803-5753-1588
10経営状況分析センター西日本(株)山口県宇部市北琴芝1-6-100836-38-3781
11(株)NKB福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12093-982-3800
22(株)建設業経営情報分析センター東京都立川市柴崎町2-17-6042-505-7533

経営状況分析申請の必要書類

書類の名称備  考
経営状況分析申請書各分析機関のホームページに様式あり
貸借対照表(様式15号)決算変更届と同じ財務諸表を使用
損益計算書・完成工事原価報告書(様式16号)同上
株主資本等変動計算書(様式17号)同上
注記表(様式17号の2)同上
税務申告書別表16 (1,2,4,7,8)当期原価焼却実施額がわかるもの
建設業許可通知書または建設業許可証明書内容が異なる場合は変更届の写しが必要
兼業事業売上報告書兼業売上がある場合
有価証券報告書の連結財務諸表作成義務がある会社は必要
委任状行政書士等に代理申請を依頼した場合

経営分析とは?のまとめ

経営分析とは経営成績や財務状況などさまざまな観点から現在の自社の経営状態を分析することになります。大きな会社で専門の担当者がいない限り、専門の行政書士にゆだねるのが良いと思います。適切なアドバイスを行ってくれると思います。

経営分析を行うことにより

・自社の経営状況が把握しやすくなる。

・経営方針の策定や見直しを迅速に行える。

・投資の判断材料になる。

スムーズに行うためには、建設業専門の行政書士にご相談してみてください。