解体工事には「解体工事業登録」と「建設業許可」という2種類の許可があります。
今回はその違いと、神奈川県の解体業者さんがそれを取得するには?を解説いたします。
以前、こんな記事も書いてます
解体業者さんも意外と知らない「解体工事業登録」と「建設業許可」埼玉県編
解体工事を行う場合は、「解体工事業登録」と「建設業許可」のどちらかを取得しなければなりません。
文字で書くと「登録」と「許可」と言うことですが、それぞれにはどんな違いがあるのでしょうか?
簡単に言うと500万以上か、以下かの違いです
・500万円以上の工事を行う場合は、建設業許可(土木工事業・建設工事業・解体工事業のいずれか)
・500万円未満の工事を想定している場合は解体業の登録
ということです。
許可と登録は金額以外にも違う部分がございます。
建設業許可 | 解体工事業登録 | |
経営管理責任者 | 〇 経営経験5年が必要(※1) | — |
専任技術者 | 〇 資格取得または、実務経験10年以上が必要(※2) | 〇 資格取得または、実務経験8年以上が必要(※2) |
請負契約の誠実性 | 〇 | — |
財産要件 | 〇 | — |
欠格要件 | 〇 | 〇 |
神奈川県で、「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、神奈川県知事の登録を受けなくてはなりません。
建設業許可の場合、平成28年に解体工事業という新たなカテゴリーができましたが、それ以前は、とび・土木でしたので、以前のとび・土木の許可があれば登録免除です。
1、弊社のような建設業専門の行政書士に依頼する
2、自身で登録を行う
という感じになります。基本的に解体工事業者様はお忙しい会社様が多いので、行政書士に依頼される方が多いと思います。
デメリットは、申請の際に実費以外に手間賃がかかるということですが
メリットは、自身でやる手間や時間を換算すると、業者書士に任せたほうが安価で早いということになります。
申 請 書 の 受 付
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課
横浜駐在事務所建設業審査担当
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階
(TEL 045-313-0722)
月曜日~金曜日(祝祭日は除く)
午前8時30分~12時、午後1時~5時15分
(注) 申請書は直接窓口に持参してください。郵送による受付はできません。
登録申請手数料
新規の登録
33,000円
更新
26,000円
登録の有効期間は5年間です。
(1) 登録の申請(第22条)
解体工事業者の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書(別記様式第1号)を提出しな
ければなりません。
ア. 商号、名称又は氏名及び住所
イ. 営業所の名称及び所在地
ウ. 法人である場合には、その役員※1の氏名
エ. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
オ. 技術管理者(後述)の氏名
申請書以外にも、各種の添付書類が必要となります。(「3 登録申請に必要な書類について」も
参照してください。)
代理人による代理申請の場合は、申請者の印鑑証明書を添付してください。
登録の要件(第24条)
解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。
技術管理者の基準
次のア. ~ オ. のいずれかの基準を満たす必要があります。
建設業法の定めによるもの
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別「土木」)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(種別「躯体」または「建築」)
建築士法の定めによるもの
1級建築士
2級建築士
技術士法の定めによるもの
技術士(建設部門に合格したもの)
職業能力開発促進法の定めによるもの
職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工
職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関し
て1年以上の実務経験を有する者
公益社団法人全国解体工事業団体連合会
解体工事施工技士
大学、高等専門学校(高専)及び
専門職大学で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者
2年以上の解体工事に関する実務経験
高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者
4年以上の解体工事に関する実務経験
上記以外の者
8年以上の解体工事に関する実務経験
学歴の有無 必要な実務経験年数
大学、高等専門学校(高専)及び専門職大学で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者
1年以上の解体工事に関する実務経
高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者
3年以上の解体工事に関する実務経験
上記以外の者
7年以上の解体工事に関する実務経験
建設業法により、建設工事を請け負う場合、原則として許可が必要です。
ただし、次の軽微な建設工事を請け負う場合は、許可は必要ありません(建設業法第3条)。
建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負金額が500万円未満の工事
許可行政庁(建設業法第3条)
神奈川県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合 → 神奈川県知事許可
神奈川県内に本店を置き、神奈川県以外の都道府県に営業所を設けて、本店、営業所ともに建設業を営む場合 → 国土交通大臣許可
解体工事業:工作物解体工事
神奈川県で解体工事を行う場合は、「解体工事業登録」と「建設業許可」のいずれかを取得・申請しなければなりません。
どちらをとるかは、請負金額が500万以上か以下かということ。
取得はどちらも自身で可能ですが、手間や労力を考えれば、自分で取得するよりも、建設業許可専門の行政書士に頼んだほうが、費用対効果が良いと思います。
当事務所は、神奈川県内の多くの「解体工事業登録」と「建設業許可」を行っております。ご相談は無料ですので、まずはお問い合わせくださいませ。
当事務所では、「産業廃棄物収集運搬許可」の許可申請も行っております。お問い合わせください。