解体業者さんも意外と知らない「解体工事業登録」と「建設業許可」埼玉県編 | 建設業許可専門.com

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解体業者さんも意外と知らない「解体工事業登録」と「建設業許可」埼玉県編

解体工事業登録

今回は、「解体工事業登録」と「建設業許可」に関してまとめていきます。
解体業者さん自身も意外と知らない違いと、どう申請すればよいかになります。

建設業許可と解体工事業登録の違い

解体を行う場合、「解体工事業登録」と「建設業許可」どちらかを必要とします。
単純な違いは「工事料金が500万を超えるか超えないか」になります。
・500万を超えれば、建設業許可
・500万以下なら、解体工事業登録ということです。

なら建設業許可だけ取っておけばいいじゃないの?というご意見がございますが、
はい、可能ならそうしたほうが良いですが、条件がいろいろありますので、建設業許可は解体工事業登録よりもハードルが高くなります。

一般の方が、どちらに業者に頼んだほうが良いのか

?という判断は、一概には言えません。
建設業許可の業者さんのほうが大きい会社が多いのでそのあたりの安定度を考えるなら建設業許可業者に頼めばよいですし
地元重視の、細かいところまできっちりとやってくれる小さな業者さんが多いのが解体工事業登録業者なので、許可情報だけで判断はしにくいかと思います

一般の方が、頼む業者がどちらの免許を持っているかの見分け方は
建設業の場合   : 〇〇県知事許可(般-〇〇) 第〇〇〇〇〇号
解体業登録の場合 : 〇〇県知事(登-〇〇) 第〇〇〇〇〇号
という感じです

埼玉県の建設業許可と解体工事業の登録

埼玉県の建設業許可と解体工事業の登録

埼玉県のホームページの詳細は記載されております。その内容を抜粋しておきますね。
埼玉県の建設業許可と解体工事業の登録

建設業許可申請・届出

(1)新規(般・特含む)・業種追加申請→窓口のみの受付になります。
(2)更新申請は許可満了日の2か月前から30日前のものに限り、特例として郵送による受付を実施します。
郵送はレターパック(赤)のみです

解体工事業登録

(1) 新規登録は窓口のみの受付になります。
(2) 更新登録は特例として郵送による受付を実施しています。郵送はレターパック(赤)のみです

趣旨

建設リサイクル法により、建物を解体する場合は都道府県知事の登録が必ず必要です。

解体工事業の登録と建設業の許可との関係

解体工事業の登録業者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税を含む)の解体工事です。500万円(消費税を含む)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法により、同法の許可を受けなければなりません。
なお、建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」のいずれかの業種について許可を受けている者は、解体工事業の登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。
という規定があります。

解体工事業の登録

・軽微な解体(1件500万円未満の解体)工事のみ
・埼玉県内のみ★ここが重要です。簡単に登録はできますは都道府県ごとの許可になります。
・申請書は埼玉県に退出

建設業の許可(3業種)

・軽微な解体工事及びそれぞれの業種に属する解体工事なので500万以上の工事が可能
・埼玉県以外全国どこでも工事可能です
・申請書は、営業所が1箇所の場合は営業所のある都道府県。営業所が複数の都道府県にある場合は国土交通省になります。

技術管理者の選任

登録申請するにあたり、あらかじめ主務省令(平成13年5月18日付け国土交通省令第92号)で定める資格を有する技術管理者を選任しておく必要があります

有効期限

登録の有効期間は、5年です。

受付は

登録申請(新規・更新)は持参による受付

解体工事業登録の手続と様式

・様式第1号 解体工事業登録申請書
・様式第2号 誓約書
・様式第3号 実務経験証明書
・様式第4号 登録申請者の調書
・様式第6号 解体工事業登録事項変更届出書
・様式第8号 帳簿
・県様式第1号 建設業許可取得通知書
・県様式第2号 解体工事業廃業等届出書

建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録試験及び登録講習の実施機関
国土交通大臣の登録を受けた登録試験及び登録講習を実施している機関は次のとおりです。

社団法人全国解体工事業団体連合会
東京都中央区八丁堀4丁目1番3号
03-3555-2196

埼玉県解体工事業登録申請手続案内
(令和3年3月)
埼玉県県土整備部
建設管理課建設業担当
・受付時間
月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始は除く)
午前 9:00~11:00
午後 1:00~ 4:15
・受付場所
埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室
・郵便等の宛先
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県県土整備部建設管理課 建設業担当
・電話番号
048(830)5177・5176

建設業許可とは

建設業法で定められた、建設工事を請け負うための許可で29種類ございます
詳しくは
建設業29種類の業種をわかりやすく解説します
でご確認ください。

解体工事業登録とは

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって定められた、解体工事を行うために必要な登録制度で、建設業許可がなくても500万未満の仕事でしたら、こちらの登録で解体工事が可能になります。

建設業法なのか、建設リサイクル法なのかという違いもありますね。

登録の必要な業者は:解体工事業登録が必要な解体工事とは

土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに建物の解体工事を行うことはできません。
必ず解体場所の都道府県許可が必要です。

登録要件

1.法で定める不適格要件に該当しないこと。
2.主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。
が必要です。

技術管理者について

解体工事の施工において、一定の要件を満たす、技術管理者が必要です。分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者ということになります。

解体工事業登録が必要のない解体工事とは

・曳家
・壁の取り壊し
・設備工事をする際の付帯工事として壁にスリーブを抜く工事
・設備工事の付帯工事として床版のスリーブを抜く工事
・屋根ふき材の交換
・↑の工事で屋根版が腐敗している等の事情で交換しないと屋根ふき材の交換が出来ない場合

ただし、これらの工事を自身の判断で大丈夫と工事をすることは危険です。
無許可で解体工事を行うと、違反行為になる場合がございます。
軽微な工事でも許可が必要か必要でないかの判断のご相談も承っております。
お気軽にご相談くださいませ。

建設業許可と解体工事業登録の違いのまとめ

ご理解いただけましたか?解体工事を行うには原則として許可が必要です。
金額の大きさなどで許可の種類は変わってきます。
ご不明な場合や、自身で申請登録の時間がないなどの問題がございます場合、お気軽にお問い合わせくださいませ。こちらから出向いてアドバイス可能です。

当事務所では、「産業廃棄物収集運搬許可」の許可申請も行っております。お問い合わせください。