越谷市にて塗装工事業の建設業許可を建設業専門行政書士がサポート(株式会社K2B様:お客様の声) | 建設業許可専門.com

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越谷市にて塗装工事業の建設業許可を建設業専門行政書士がサポート(株式会社K2B様:お客様の声)

今回のお客様は「橋梁塗装」を行っておる会社様の建設業許可の取得代行になります。
橋梁塗装というあまり聞きなれないお仕事ですね。許可取得までしっかりサポートさせていただきました。

橋梁塗装とは

橋梁工事

読んで字のごとく、橋梁の塗装工事のことです。
外観をきれいに整える目的以外にも、金属の腐食を防ぐ役割があります。また、塗装の腐食の発生や塗膜の劣化状況によって塗り替えなどの判断を行います。
一般のビルやマンションの塗装は、見た目と建物の老朽化を防ぐ役割なので、この辺りは共通事項ですが、橋梁の場合は鉄骨にじかに塗装する場合も多く、さびなどの劣化を予防、補修する意味合いもございます。ですからそれ用の特殊な塗料を使っております。

今回取得したのは塗装工事業の許可

以前、建設業許可29分類のブログを書きましたが、その15番に記載している塗装工事の許可になります。(↓以下のリンクから建設業許可の業種を見ることができます。)

建設業29種類の業種をわかりやすく解説します

建設業許可の塗装工事業とは?

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、または、はり付ける工事のことになります。
塗装工事
溶射工事
ライニング工事
布張り仕上げ工事
鋼構造物塗装工事
路面標示工事
面白いのは、車線などを引く工事は舗装工事ではなく、塗装に分類されるんですね。

埼玉県越谷市蒲生「株式会社K2B2」様からのお客様の声です。

今回はありがとうございました。税理士様からの紹介でお願いいたしました。
建設業専門の行政書士さんと聞いてましたので、安心してお任せできました。わざわざ来ていただき、適切な説明と、素早い仕事ぶりに感謝いたします。
早速、建設業許可が取得でき500万円以上の大きな案件の受注が可能になりました。

塗装工事業の建設業許可の要件

塗装工事業について、建設業許可の要件は主に5つとなります。
1.経営業務の管理責任者
2.誠実性
3.欠格要件
4.専任技術者
5.財産要件

塗装工事業の一般建設業許可の要件

1,以下の資格保有
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士 種別:鋼構造物塗装
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士 種別:仕上げ
・職業能力開発促進法「技能検定」 塗装・木工塗装・木工塗装工
・職業能力開発促進法「技能検定」 建築塗装・建築塗装工
・職業能力開発促進法「技能検定」 金属塗装・金属塗装工
・職業能力開発促進法「技能検定」 噴霧塗装
・職業能力開発促進法「技能検定」 路面標示施工

2,大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験がある方
大学にて土木工学、建築学に関する学科を卒業し、塗装工事業に関する3年以上の実務経験がある

3,高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験がある方
高校にて土木工学、建築学に関する学科を卒業し、塗装工事業に関する5年以上の実務経験がある

5,塗装工事業に関する10年以上の実務経験がある方
実務経験について詳しくは実務経験についてをご覧ください。

財産要件(一般建設業)

お客様紹介

会社名:株式会社K2B2(ケーツービーツー)様
代表者名:小島隼人様
電話番号:048-945-5083
住所:埼玉県越谷市蒲生東町1-45
http://k2b2.co.jp/
業務内容:総合橋梁塗装
・高速道路の橋梁塗装
・鉄道の橋梁塗装

弊社からのまとめ

この度はご依頼いただきありがとうございました。塗装業様の建設業許可は何度も取得しておりますが、橋梁塗装というのは当事務所でも初めて担当いたしました。
ひとえに、塗装業といっても色々な種類があるのだと確認することができました。
書類提出も素早く行っていただき、最短での取得が可能になりました。
これから500万以上の大規模な工事も可能になりますので、貴社のさらなる発展を応援してまいります。
ありがとうございました。

橋の塗装