とび・土工工事業・建設業許可取得 | 建設業許可専門.com

建設業許可専門.com YAS行政書士事務所

とび・土工工事業・建設業許可取得

株式会社古内 とび工事業


許可種類 埼玉県知事許可
業種   とび工事業

建設業許可を取得するまで流れ


今回は株式会社でとび・土工工事業の建設業許可取得です。

代表取締役が建設業を経営者として5年以上経営。
決算書の純資産で500万円以上を確認。財産的要件も問題なし。

建設業許可を取得するために大事なことは大きく4つあります。

1経営管理者がいること(建設業を法人又は個人事業主として5年以上経営)
2専任技術者がいること(資格者がいること又は10年以上の実務経験があること)
3営業所を備えていること
4財産的要件を満たすこと(法人設立直後の場合資本金500万円で証明又は残高証明で500万円以上を準備)

打合せ段階で上記4点を確認しました。建設業許可取得の要件に問題ありませんでした。

 

経営管理者について
(建設業の経営者として5年の
経験があること)


今回は株式会社での経験5年を使用して経営業務管理責任者の要件を証明しました。
会社の履歴事項全部証明書、工事請求書5年分、通帳5年分で証明になります。
通帳について設立後1年分の通帳を紛失していたため銀行で再発行して取得しました。(金融機関によって違いはありますが10年分遡ることが可能です)

 

【経営業務管理責任者とは定義】
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること。

ポイントは5年建設業経営していたことです。
(個人事業主の経験と会社の役員経験を組み合わせることも可能です)

 

専任技術者について
(資格を保持していること又は実務経験があること)


今回は実務経験で専任技術者の要件を満たしました。

【とび・土工工事業の専任技術者を満たす主な国家資格一覧】

一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
農業「農業土木」総合技術監理
水産「水産土木」総合技術監理
森林「森林土木」総合技術監理

当事務所を知ったきっかけ


税理士からの紹介

 

建設業許可を取得しようと考えた理由


500万円以上の大きな仕事を受注するために許可を取得したい。
ゼネコンの現場に入るため。
今後の営業活動に建設業許可取得して武器にしたい。

 

建設業許可とコンプライアンスの関係


建設工事を発注する側は工事をできるだけの業者かどうかを事前に判断し手抜き工事等を未然に防ぐことができます。

大きい金額の工事を請け負うためには、許可を受けていないとその工事を請け負うことができない、というルールになっています。建設業許可を取得すれば受注可能です。

許可を取得するには大きく以下の条件が必要です。経営面、技術面、財産面、営業所。

許可不要な工事金額は以下になります。

【建築一式工事:請負代金額1,500万円未満/1件
150㎡未満の木造住宅工事】
【その他工事:請負代金額500万円未満】

金額だけを見ると500万円以上の工事を請負わない場合は許可はいらないと認識しますが。最近はコンプライアンスを気にして工事金額に関わらず建設業許可を取得している会社に仕事を依頼しよういう話を聞きます。個人事業主では現場に入れないケースも増えているようです。

解説・まとめ


今回は個人事業主時代の期間を裏付け資料として揃えて建設業許可の申請をしました。

資料がしっかり保管されていたのでスムーズに申請できました。
益々のご活躍お祈り申し上げます。

 

 

建設業許可専門.com
YAS行政書士事務所 代表 朝倉良樹
TEL 049-257-9833