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建設業許可の承継とは

建設業許可の承継とは


【概要】

建設業者(建設業許可を受けている者)について、以下のいずれかにより建設業の全部を他の者が承継する場合、所定の手続きを経て認可を受けることで、承継先は、承継元の許可を含む建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

 

1事業の譲渡(個人事業主が生前に行う事業承継、個人事業の法人  化[法人成り])

2法人の合併

3法人の分割

4相続(個人事業主に限る)

 

【建設業許可承継の要件】

承継の認可を受けるためには、以下の全てに該当していることが必要です。

 

1承継の事実が発生する前に申請を行い、認可を受ける相続以外の承継(事業譲渡、合併、分割)は、「あらかじめ」認可を受ける必要があります。承継の事実が発生した後に遡って認可することはできません。遅くとも、承継の事実発生日の 30 日前 までに申請を完了させてください。不足書類がある場合、受付は一切できません。
相続については、被相続人(許可を受けている事業主)の死亡後 30 日以内に申請を行ってくだ さい。
※承継の申請を取り下げたり、承継の事実が発生しないことが確定(事業譲渡契約の解除等)したりした場合、その時点で承継元や承継先が受けていた許可の有効期間が満了していると、従前の許可を更新することはできません。

 

2事業譲渡等によって、建設業の全部を承継先に承継させる承継元が営んでいた建設業の全部を承継先に承継させる場合に限り、許可の承継が可能です。承継元が営んでいた一部の業種のみを承継させることはできません。認可申請の前に一部の業種を廃業し、残った業種を全て承継させることは差し支えありません。

 

3承継元が一般(特定)建設業の許可を受けている業種について、承継先が特定(一般)建設業の 許可を受けていない1 つの業者が同一の業種について一般建設業と特定建設業の許可を受けることはできません。承継元と承継先が同じ業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じときに限り、許可の承継が可能です。

 

4承継後の全ての業種について、承継先が許可の要件を満たす承継先の業者は、承継後に有することになる全ての業種について、専任技術者の配置をはじめとする許可の要件を満たす必要があります。

申請時点で承継先が建設業許可を受けていなくても、事業譲渡等によって承継元の役員や従業員が承継先に移ることで要件を満たすこ
とになれば、承継は可能です。
※承継予定日以降の専任技術者について 承継予定日以降の専任技術者は、原則として、従前の者が引き続き常勤している必要があります。

(例)承継元:A 社(建・大)、承継先:B 社(大・内)の場合

(建)は A 社、(内)は B 社の従前の専任技術者が常勤していること。 (大)は、許可番号を継続する方の業者の専任技術者が常勤していること。

承継予定日時点で専任技術者を変更する場合(先の例では、(大)の専任技術者をもう一方の技術者 にする場合)は、承継の日から 2 週間以内に変更届を提出が必要です。

 

【承継申請 の注意点】 

承継申請を行おうとするときは、事前に埼玉県庁の建設管理課建設業担当の窓口で相談することをお勧めします。

 

下記手引きより↓↓
事前相談なく承継申請をされた場合、不備の補正等に時間がかかり、承継の事実が発生するまでに認可ができないおそれがあります。

 

【申請手数料】

手数料はかかりません。

(4) 審査及び営業所の実態調査

申請が認可要件に適合しているかどうか、提出書類の記載事項について審査を行います。必要な場合は、この手引きに記載している書類以外の資料の提出や提示を求めたり、営業所の実態について実地調査を行ったりすることがあります。

(5) 認可の通知

認可通知書は再発行できません。認可をしたことについての証明書も発行できません。承継先が許 可を有していることについては、承継の事実発生後に窓口において「建設業許可証明書」を発行できます(手数料は 400 円/枚(埼玉県収入証紙で納付)。

(6) 承継の効果

ア 承継の対象

承継について認可を受け、事業承継の事実が発生すると、法に基づく承継元の建設業者としての地位を承継先が承継します。「建設業者としての地位」とは、建設業の許可を受けたことによって発生する権利と義務の総体をさします。これには、承継元が受けていた許可だけではなく、承継元が受けた監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に含みます。

法に定める罰則は、違法行為を実際に行った者に対して適用されるため、違法行為については承継の対象になりません。

項審査の結果についても、当然に含みます。

法に定める罰則は、違法行為を実際に行った者に対して適用されるため、違法行為については承継の対象になりません。

イ 許可番号について

原則として、承継元の許可番号を使用します。承継前から承継先が埼玉県知事許可を受けている場合は、承継元と承継先の許可番号のどちらを 使うか選択できます。どちらを選択するかは認可申請書に記載してください。一度選択した許可番号は変更できないです。