申請手続き 解体工事登録
(1)趣旨
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」等の規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(2)解体工事業の登録と建設業の許可との関係
解体工事業の登録業者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税を含む)の解体工事です。500万円(消費税を含む)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法により、同法の許可を受けなければなりません。
(3)技術管理者の選任
登録申請するにあたり、あらかじめ主務省令(平成13年5月18日付け国土交通省令第92号)で定める資格を有する技術管理者を選任しておく必要があります。
(4)登録の有効期間
登録の有効期間は、5年です。
(5)申請方法
登録申請(新規・更新)は持参による受付です。
変更・廃業等の届出については郵送による受付も可能です。
(技術管理者の変更を除く)。
(6)埼玉県申請手数料
新規申請33,000円、更新26,000円です。
(7)申請場所・受付時間
月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始は除く)
午前 9:00~11:00
午後 1:00~ 4:15
○ 受付場所
埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室
○ 郵便等の宛先
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県県土整備部建設管理課 建設業担当
○ 電話番号
048(830)5177・5176
今回は埼玉県さいたま市の法人で解体工事登録を申請しました。
あわせて産廃許可の申請も行いました。
解体業を行う上では解体工事登録と産業廃棄物収集運搬許可は必須になります。
ゆくゆくは建設業許可の許可取得もできるように準備をしていくとよいでしょう。
登録申請おめでとうございます‼︎ 益々のご活躍お祈り申し上げます。
解体工事登録・産業廃棄物収集運搬許可でお悩みの方はお電話又はメールでお問い合わせください。