許可種類 埼玉県知事許可
業種 建築一式工事
今回は建設業許可更新の申請です。
①建設工事の種類
建築一式工事
②建設業の種類
建築工事業
③建設工事の内容
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
④建設工事の事例
一等の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする増築等
法人の経営管理者、専任技術者の常勤確認資料は以下になります。
(法人又は個人事業主が社会保険に加入している場合)
①健康保険被保険者証(両面、写し)
許可満了日は許可日の5年後に対応する日の前日となります。
許可の有効期間の土・日・祝日等の行政庁の休日であっても同様となります。それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期限が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
更新の申請は、埼玉県知事許可は2カ月前、国土交通大臣許可は4カ月前から受け付けています。
(注)
1許可の更新の申請を怠った場合、許可の有効期間の満了日経過後は許可の効力を失います。なお、許可の更新申請をしていれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは従前の許可は有効です。
2許可の有効期間の調整について
同一業者に2以上の許可日がある時は、そのすべての許可日を更新時に1つにまとめることができます。
HPからの紹介
建設業専門の事務所で、当日に打ち合わせ可能であること。
夕方からの打ち合わせも可能で、会社まで訪問してくれること。
組織として急ぎの案件も対応してくれることが問い合わせ理由です。
今回は川越市の工務店様で建設業許可更新の手続きでした。
問い合わせをいただいて許可期限を調べると許可期限失効の10日前でした。
連絡をいただいた当日に打合せをして、書類を仕上げて埼玉県庁に申請に行きました。無事受付完了しました!
建設業許可更新おめでとうございます‼︎ 益々のご活躍お祈り申し上げます。