建設業許可のことなら
建設業許可専門.com
建設業専門許認可センター
にお任せください!
建設業許可を軸とした付随する
建設業法務等の手続きを
(産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、
解体工事業登録、経営事項審査)
「ワンストップサービス」
で対応
こんなお悩みありませんか?
建設業の許可を取るためには、どのような手続きをすれば良いか?
義務付けられている事業年度終了報告書等の提出ができていない。
対応をお願いしたい。
建設業の許可に関する手続きをする時間がないので代わりに手続きして欲しい。
建設業の許可について、更新の時期が迫っているので対応して欲しい。
解体工事業の法改正があったようだがわからない。
必要な手続きがあれば対応して欲しい。
建設業の許可を受けるために
「専門用語がわからない」
「要件を満たしているのかわからない」
「忙しくて申請手続きする時間がない。」
とお悩みの人も多いようです。
建設業専門に取り扱っている
建設業専門許認可センターへ
ご相談・ご依頼しませんか?
建設業専門 許認可センターが
選ばれてるわけ
取得率100%
建設業に特化することで建設業に関するノウハウが豊富で、手続きの流れも確立し、取得率100%となっています。
また、料金が明確になっていますので計画を立てやすく安心して依頼することができます。
建設業許可申請、または、建設業許可取得後に発生する必要な手続き等についても継続的にサポートさせていただきます。
無料相談について
ご相談は、無料となっております。
まずはお勤めの会社、事務所、近くの喫茶店、お客様のご都合の良い場所、ご希望の時間帯等をお電話、またはお問い合わせフォームから、ご連絡ください。
初回ご相談無料、土日祝日早朝深夜でも出張訪問を行っておりますのでお気軽にご相談することができます。
建設業法務ワンストップ
サービス
建設業許可を軸とした付随する建設業法務などの手続きもワンストップで対応できます。
解体工事業を扱っている業者様へ
建設業(解体)の許可取得、解体工事業の登録はお済みでしょうか?
平成28年6月1日の法改正により従来「とび・土工工事業」に含まれていた工作物解体工事が独立し、「解体工事業」として扱われることになりました。
その為、これまで「とび・土木工事業」の許可で解体工事業を行なっていた業者様は、平成31年5月31日まで営むことができますが、平成31年6月1日以降に、解体工事業の許可請負代金が500万円以上の解体工事を請け負うには原則として「解体工事業」の許可が必要となります。
(なお、500万円未満の場合でも解体工事業の登録が必要になります。)
当事務所では、法改正に伴う期間限定で解体工事の許可、登録の手続きあわせて産業廃棄物収集運搬等等の許可申請も行います。
平成31年5月31日までに解体工事業の取得または解体工事業の登録をお早めにお済ませください。
挨拶
この度は、「YAS行政書士事務所 建設業許可専門.com 」へ
お越しいただきましてありがとうございます。
地域を支えておられる建設業者様の役割は、その地域の生活の向上や経済の成長においてかけがえのないお仕事であると感じています。
特にインフラのメンテナンス、防災・減災対策、地震災害時の対応等、国民の安全・安心、快適な生活の維持や経済成長に貢献していくという役割は将来にわたり必要不可欠です。
そのような大事なお仕事を担う建設業者様が、「建設業法務の手続き等で悩まれている」
または、「建設業専門ではない行政書士に任せたために失敗した」ことで、本来の役割果たすことができない・・ということがないよう「建設業法務は建設業専門の行政書士に任せるべき‼︎」をモットーに建設業法務に特化した事務所となっております。
そして、建設業法務の手続きと同時に発生する、法人化手続き、産業廃棄物収集運搬許可取得等にも対応可能な上、建設業に強い弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士等、他士業とも連携しております。
当事務所は、「お客様の一番のサポーター」であると強い使命感を持ち、皆様の誠意に応えられるよう勇往邁進してまいります。
「YAS行政書士事務所 建設業許可専門.com」
代表行政書士 朝倉良樹
事務所情報
事務所名 |
YAS行政書士事務所 |
代表行政書士 |
朝倉 良樹 |
電話番号 |
0120-114-908 |
メール |
asakura@yas-gyousei.co.jp |
取引銀行 |
三井住友銀行 |
事業内容 |
建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、解体工事業登録、 経営事項審査、入札参加資格、電気工事業登録、建築士事務所登録、会社設立、各種書類・契約書作成 |