許可業種は29の業種から自社の専門性などを考慮して選択することになります。
2016年6月1日から解体工事業も新設されました。
許可業種の選び方は業者が主に専門としている業種を中心に取得して、その工事業に関する技術者(資格者等)をどの程度確保しているかを考慮して選ぶと良いです。
申請業種数の数によって、登録免許税や都道府県に納める証紙代が変わることはありません。
1位 とび・土工・コンクリート工事業
2位 建築工事業
3位 土木工事業
1位 清掃施設工事業
2位 さく井工事業
3位 解体工事業