社会保険に入らないと建設業許可は取れない・・・? | 建設業許可専門.com

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社会保険に入らないと建設業許可は取れない・・・?

社会保険

2020年10月に施行された建設業法の改正により、建設業者の社会保険への加入が実質的に義務化されました。
これを受け、建設業者が500万円以上の工事を請け負う場合に必要な建設業許可の取得に際しても、社会保険への加入が要件のひとつとなっています。
以下に、改正の詳細を説明します。

義務化の対象: 改正により、建設業者の中でも特定の要件を満たす者に対して、社会保険加入が義務付けられました。具体的には、建設業の事業主である場合や、一定規模以上の従業員を雇用している場合などが該当します。
具体的には、健康保険、厚生年金保険は、株式会社などの法人の場合は1人でも従業員(役員を含む。)がいれば強制加入となり、個人事業の場合は、従業員が常時5人以上いれば強制加入となります。雇用保険については、法人・個人事業を問わず従業員を1人でも雇用していれば、一部の例外を除いて加入義務があります。

義務化された社会保険には、医療保険である健康保険と年金保険である厚生年金保険、雇用保険が含まれます。これらの保険に加入することで、労働災害や失業時の給付を受けることができます。
健康保険については、「協会けんぽ」以外にも「健康保険事務組合」や適用除外承認を受けた「建設国保」に加入することも可能です。

労働者災害補償保険(労災保険): 労働者災害補償保険は、労働災害や職業病によって労働者が被った損害に対する給付を行う制度です。建設業者は、労働者を保険に加入させることで、労災保険の保護を受ける必要があります。

雇用保険: 雇用保険は、労働者が雇用契約の終了によって失業した場合に、一定期間にわたって失業給付を受ける制度です。建設業者は、従業員を雇用している場合、雇用保険への加入が求められます。

社会保険への加入手続きと費用

建設業者は、社会保険に加入するために、地域の社会保険事務所などに加入手続きを行う必要があります。また、加入には一定の保険料が発生します。保険料の額は、従業員の人数や賃金の額などによって異なります。

義務化の効力: 建設業者が社会保険への加入義務を履行しない場合、行政罰や建設業許可の取り消しなどの制裁が科される可能性があります
そのため、建設業者は法改正に基づき、社会保険への加入を適切に行うことが重要です。

法改正の目的とは

改正は、建設業の労働者の福祉と安全を向上させることを目的としています。建設現場での労働災害や雇用の安定化に寄与するため、建設業者による社会保険の加入を義務化することで、労働者の保護を強化しようとしています。

これらの背景としては、建設業全体の未保険業者が多く存在しているということが背景にあります。
多くの事業者が保険に入ることにより、従業員の安全と雇用の安定につながりますので、今回の改定は良いことではないかと思います。

保険未加入者のご相談も承りますので、ご相談くださいませ