令和4年度手引の変更点を簡単に記載いたします。
令和4年9月1日以降、実務経験証明書が簡素化されました。これにより許可の裏付けが以前より簡素化され非常に楽になりました。
具体的には
原則、請求書等(契約書・注文書・請書を含む。)を1月1件を1セットとして、証明期間通年分必要
( 証明期間5年分→60 セット、10 年分→120 セット)
↓からの
東京都独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」の提出をもすることで、請求書等の年月の間隔が3か月未満であれば、間の請求書等の提出・提示を省略できるようになりました。
詳細は
こちらが確認表記載例になります。
ただし、こちらを見ても「なんのこっちゃ?」と思われるかもしれません
当事務所では、独自のエクセル表で、「経営経験・実務経験期間確認表」をさらに記載しやすくし、お客様のご不便を減らしております。
建設業許可を取得する際、許可要件として、専任技術者(専技)を営業所ごとに常勤させ無ければいけません。
その専任技術者(専技)の確認は、「現在の常勤性」と「技術者としての要件」を確認する必要が基本的にはあります。
常勤性は勤務状態を確認すれば可能ですが
専任技術者(専技)の「技術者としての要件」の確認は実務経験によって行う場合が多くあります。
(専任技術者(専技)の実務経験の証明者が許可業者の場合、東京都に建設業許可申請書と変更届書の写を確認資料として提出)
専任技術者(専技)の実務経験とは
・過去に勤務していた会社
・現在勤務している会社
・一人親方(個人事業主)本人
で証明しますが、過去に勤務していた会社から証明することはあまりありません。理由は通帳等の原本資料を借りることがなかなかできないためです。
東京都の専任技術者実務経験証明確認
工事請負契約書
注文書・注文請書
請求書や入金を確認できる資料
これらの証明書を年数分提出する必要があります。
令和4年9月1日以降、実務経験証明書が簡素化されました。これにより、今まで何かと面倒だった許可の裏付けが楽になりました。
また、当事務所では、さらに簡素化したエクセルシートを用意し、さらに簡単な記入で申請できるようにしました。