以前、解体工事業登録を取得したお客様より相談があり、
「建設業許可に変更したほうが良い気がするんだがどうだろうか
?」
というお問い合わせがあり、さっそくお伺いして、お話を聞いてきました。
当事務所は、建設業許可に特化した行政書士事務所です。
今回は先日実際にあった、お客様からの相談の流れをブログに書きたいと思います。
解体業を始めて10年、解体工事業登録で仕事してきました。
特に問題なく仕事はできています。
小さな会社なので、500万未満の工事ですので、解体工事業登録で問題はありません。
ただし、千葉県と東京都、埼玉県で登録しております。
最近
「元請会社から建設業許可は持っていますかと聞かれることが増えた」
「同業他社が建設業許可を取得してきた」
「発注者やお客様へのアピールになるのでは」
と思うようになりました。というご相談です。
はい、最近はこのようなお問い合わせも多いです。
500万以上の工事をやることは今のところないんですが、大は小を兼ねるではないのですが、そろそろとったほうが良いのかという感じですね
・500万円以上の工事が受注できるようになる。
これにより、売上が上がる可能性がアップする。
・元請会社や一般の受注への信用度が上がる。
許可を取得していない同業他社への差別化になる。元請け会社も許可を持っている会社と持っていない会社だと、発注率が違ってきます。
解体工事業登録では経営業務の管理責任者は問われませんが、建設業許可では必要です。
管理責任者は
解体業に関する経営経験が5年以上ある
必要がありますが、こちらのクライアント様に関しては、すでに10年の解体工事業を行っていますので問題ございません。
今回は、解体工事業登録からのステップアップなので、一般を選択します。
一般は
1,許可を受けようとする業種について、高校(旧実業高校を含む)指定学科卒業後、5年以上大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、3年以上の実務経験を有する者
2,許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格の有無を問わない)
3,許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(例:二級建築士)を有する者。
特定は
1,許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(例:一級建築施工管理技士)を有する者。
2,一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税込)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
3,国土交通大臣が、①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
という感じです。
ご説明3日後に、お客様よりご連絡があり、「建設業許可にチャレンジしたい」というお話があり、進めていきました。
今回の流れは
1,建設業許可に変更したらよいかの電話でのお問い合わせ
↓
2,訪問して、違いやメリットなどのご説明
↓
3,お客様より、取得のご依頼(ここまでが今までの話です)
↓
4,条件を満たしていることを弊社で確認
↓
5,申請書類の作成代行
↓
6,申請書類の提出
↓
7,申請書類の審査
↓
8,許可通知書が届きました。
今回は、お問い合わせから申請書類の制作まで約10日
審査は約40日でおりました。
お客様からご依頼いただいてから2か月足らずで建設業許可を取得できました。
合わせて、産業廃棄物収集運搬許可も取得しました。
今回は、千葉県の解体屋さんが、解体工事業登録から建設業許可へ変更した流れを実際に合ったお話で書いてみました。
こちらもよろしければ参考になると思います。