「建設業許可大臣」と「建設業許可知事」の区分 | 建設業許可専門.com

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「建設業許可大臣」と「建設業許可知事」の区分

「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の区分

取得する建設業許可が国土交通大臣許可となるか、都道府県知事許可になるか各事業者ごとに営業所の配置状況により許可が区分されます。

 

・国土交通大臣許可 2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合
・都道府県知事許可 1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合

 

※上記のとおり、大臣許可と知事許可の営業所の所在地で区分されるものであり、
営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。

【営業所】とは

・「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。
本店又は支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、ここでいう営業所に該当します。

 

・「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものではありません。

 

・単に登記上の本店等に過ぎないもの及び建設業を他の営業と兼営する場合等における支店、営業所等であって建設業にはまったく無関係なものは、ここでいう営業所に該当しません。

 

・許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業するこはできません。

 

《建設業許可大臣免許手引き 参照》
建設業許可 手引 pdf (mlit.go.jp) 
《建設業許可大臣免許 申請先》
建設業許可の大臣免許申請場所一覧

【弊社からのまとめ】

建設業許可を取得して事業が拡大していくと2つ以上の都道県に営業所をまたいで大臣免許で仕事をしたいと相談を多く受けます。

上記で解説した「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」がポイントになります。
会社の規模や売上や従業員数は関係ありません。
また大臣許可と知事許可の区分により建設工事を施工し得る都道府県に制限はありません。

 

 

(例)
埼玉県で建設業許可の知事許可を取得した会社は許可を受けた場所とは関係なく、全国の現場で建設工事をすることができます。東京都で建設業許可を取得した場合も同じです。

 

 

今回の記事では、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の区分の違いについて解説しました。建設業許可を申請する場合、大臣許可にするか、都道県知事許可にするか選択をしてを必要書類をすべて集めて申請するの専門家でないと大変なことです。建設業許可の申請は建設業許可の専門行政書士に相談することも可能です。

 

 

建設業許可を新規で取得したい、知事許可から大臣許可への変更をしたい、経営事項審査を受けて入札に参加したい等建設業許可で悩み事があれば、建設業許可の専門行政書士にご相談してみてください。
一人で手引きを理解するよりスムーズに悩みが解決されるでしょう。

 

 

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