許可種類 埼玉県知事許可
業種 機械器具設置工事業
今回は建設業許可の新規申請です。会社設立直後に建設業許可の取得です。
今回の経営業務管理責任者は建設業の許可業者で役員経験ありです。
建設業に経営者として5年以上従事した経験を使います。
今回の専任技術者は社長本人です。
①機械器具設置工事業の許可取得会社に10年以上勤務経験があります。
今回は資本金を500万円でスタートしたので残高証明の提出は不要でした。
税理士さんからのご紹介です!
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事になります。下記工事が代表になります。
1プラント設備工事
2運搬機器設置工事
3内燃力発電設備工事
4集塵機器設置工事
5給排気機器設置工事
6揚排水機器設置工事
7ダム用仮設備工事
8遊戯施設設置工事
9舞台装置設置工事
10サイロ設置工事
11立体駐車設備工事
なかなか想像ができない工事ばかりですが、11の立体駐車設置工事などはイメージしやすいですね!
今回は経営業務管理責任者が会社設立直後に役員にいたこと、10年以上の実務経験要件を満たしている人がいたことが許可取得に繋がりました!!
建設業許可取得おめでとうございます‼︎ 益々のご活躍お祈り申し上げます。