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電気通信工事業で建設業許可を取るための要件

一言で電気通信といっても「電気工事」と「電気通信工事」は別の種類の許可になります。ですから「電気工事」と「電気通信工事」で1件あたり500万円以上の請負金額になる工事をする場合にはそれぞれの許可が必要になります。

電気工事とはいわゆる電灯とか配電に関する工事で電気通信とはネットワークなどの工事になります。
建設業許可事務ガイドラインについていう、7つ目の許可になります。

それでは、今回は電気通信工事に関しての記事になります。

電気通信工事の建設業許可とは

電気工事の建設業許可でも、送配電線や屋内の内線工事などの部分は工事可能ですが、電気通信工事に限定される
・インターフォンの工事
・アンテナの設置
・防犯カメラ
・コンピュータなどの情報処理を行う機器の設置、LANとかですね。
・CATV
・空中線設備
・TV電波障害防除設備
等の工事はわかりやすい工事名ですね。

建設業許可事務ガイドラインに記載されているのは以下の感じです。

電気通信工事の内容

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

電気通信工事の工事例

空中線設備工事、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

建設業許可を取るには次のことが必要です。

専任技術者の要件とは

・次のいずれか本資格がある方、技術士法「技術士試験」電気電子・総合技術監理(電気電子)の資格がある方

1,電気通信主任技術者の資格取得後、5年の実務経験がある
電気通信技術事業用の設備及び付属設備について行う工事と維持及び運用内容が、伝送交換に関する工事か、線路設備に関する工事かで資格が分かれます。

2,大学で指定の学科を卒業し3年以上の実務経験がある。(特定の場合はさらに2年指導監督的な実務経験がある)

3,高校で指定学科を卒業し、5年以上の実務経験がある。(特定の場合はさらに2年指導監督的な実務経験がある)

4,電気通信工事業に関する10年以上の実務経験(特定の場合はさらに2年指導監督的な実務経験がある)

財産の要件

*一般建設業許可
・自己資本が500万以上
・500万以上の資金調達能力
・許可を受けてから5年間継続して営業した実績

*特定建設業許可
・欠損金が資本金の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上
・資本金が2000万以上
・自己資本が4000万以上

経営業務の管理責任者とは

建設業許可の要件の1つとして、経営業務の管理責任者という要件があります。
建設業許可を取得する上で、最も難しい要件で、実際多くの方が、要件を満たせないために、許可取得を断念しています。
要件は、知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業、許可の種類に関わらず同じ内容の要件となります。

1,電気通信工事業を営む会社で5年以上の役員経験があること。

2,電気通信工事業を個人事業主として5年以上営んでいること。

3,電気通信工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員経験があること。

4,電気通信工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上営んでいること。

以上になります。