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破産している方が建設業許可は取れるのか?

過去に破産をしている方や前科のある方は建設業許可が取れないという噂がありますが、果たして取れるのでしょうか?

結論
破産をしていても、前科があっても建設業許可は取れます。

正確には、復権を得ていれば取れます
が、正解になります。

建設業許可では、欠格要件という項目があり、それに当てはまっていないことが条件になります。

欠格条件とは

1,許可申請書や添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があるとき
2,許可申請書や添付書類中の重要な事実について記載が欠けているとき
3,成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
4,不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者
5,2の取消し処分にかかる通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
6,2の取消し処分にかかる通知があった日以前60日以内に、5の廃業の届出をした法人の役員等若しくは令3条使用人(営業所長等)、又は届出をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者
7,営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
8,営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者
9,禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※禁固以上とは「死刑」「懲役」「禁固」が該当します。
10,一定の法律に違反したことで罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
11,暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
12,申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者
13,法人でその役員等、又は令3条使用人が上記に該当する者
14,個人でその支配人又は令3条使用人が上記に該当する者
15,暴力団員等にその事業活動を支配されている者

破産していても、復権を得ていれば、欠格条件には当てはまりませんので、許可は取れるということになります。

今回は、過去に自己破産した方が、どうやって復権を得られるか?のお話です。

破産とは、裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きで、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらうことで、養育費や税金などの非免責債権を除く、全ての借金をゼロにするという手続きです。
免責が許可されれば、借金がチャラになり、さまざまな制限が解除されます。
その状態を「復権」といいます。

復権までにの期間は
同時廃止……3ヶ月から4ヶ月程度
管財事件……4ヶ月から1年程度

復権の証明書は、役所などで公的書類を発行することができます。

破産者が建設業許可が取れるのかのまとめ

法人だろうが、個人だろうが、破産していた方でも復権を得ていれば、建設業許可は取れます。
その対象は従業員全体ではありません
法人の場合
・取締役、執行役、業務を執行する社員、組合等の理事、顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
・令3条使用人(支配人及び営業所の代表者)
個人の場合
・個人事業主(申請者)
・令3条使用人(支配人及び営業所の代表者)

前科がある方も同様で欠格要件をクリアしていれば取得可能です。(刑を終えてから5年以上経過)