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建設業許可に必要な「財産的基礎要件」とは

建設業許可を取得するためにはいくつかの要件をクリアしなければなりません。
その要件の一つに「財産的基礎要件」があります。

「財産的基礎要件」とは

建設業は多額の材料費、施工費用などが掛かりますので、一般の消費者や取引企業を保護する目的で設定されているのが、財産や実績に関する一定の根拠を求める要件になります。
工事の途中や工事完了直後に倒産するようでは非常に問題があるので、このような要件設定が設けられております。

要は、お金持ってますか?ということですね。

「財産的基礎要件」は
・一般建設業
・特定建設業

ごとに要件が定められております。
一般よりも特定のほうがハードルは高いです。

一般建設業の要件とは

1,直前の決算において自己資本が500万以上であること
*建設業許可申請の添付書類である、貸借対照表の資本金、資本剰余金、純資産の合計額(=自己資本額)で証明します。
貸借対照表の左側の額が、右側の額より500万以上あればOKです。
*決算前の新規建設会社は、資本金が500万以上であることや創業時の財務諸表で証明する必要があります。

個人の場合は、青色申告で純資産が500万以上あれば大丈夫です。

2,500万以上の資金調達能力があること(融資可能証明書など)
*「資金調達能力がある」とは、常に銀行口座に500万円以上あるというわけではなく、許可申請時に500万以上の融資が受けられる状態であること、または500万以上あることを証明すれば要件は満たされます。
上記1の自己資本が500万以上に達していない場合、2の証明が必要です。
(預貯金証明や融資証明書などになります:発行から1か月以内のもの)

3,直近5年間の建設業許可を受けて継続して営業してきた実績(更新・業種追加申請の場合)があり、今でも許可を持っている。
*以前に建設業許可を受けていた許可行政庁申請する場合の要件になります。主にそれまでの決算報告などをもとに審査されます。
今までと異なる都道府県へ許可換え新規申請をする場合には、上記1、2の証明が必要です。

特定建設業の財産的基礎要件とは

1,欠損額が資本金の20%を超えていないこと。
*欠損額とは、マイナスの繰越利益剰余金の額が資本剰余金・利益準備金・任意積立金の合計額を
超えてしまった場合の、超額した額のことを言います。

2,流動比率が75%以上であること
*流動比率は、流動資産÷流動負債×100で算出します。

3,資本金が2000万以上ある。

4,自己資本の額が4000万以上ある。

特定建設業の財務的基礎要件は、財務諸表で証明する必要があります。

建設業許可取得後は5年ごとに更新の申請を行う必要があります。特定建設業許可を更新する場合、特定建設業の財産的基礎要件は更新申請の際にも求められます。

この財務要件を満たせない場合は、一般建設業許可に許可変更するか、建設業許可の廃業の手続きをしなくてはなりません。

一般建設業許可取得に必要な500万以上の財産要件は新規申請、初回更新までの業種追加を除いては通常問われません。

以上になります。

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