さいたま市にて管工事業の建設業許可取得を建設業専門行政書士がサポート(株式会社鮎川興業:お客様の声) | 建設業許可専門.com

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さいたま市にて管工事業の建設業許可取得を建設業専門行政書士がサポート(株式会社鮎川興業:お客様の声)

さいたま市の管工事許可

さいたま市の株式会社鮎川興業様の管工事許可代行を行いまして、お声をいただいたのでまとめました。

建設工事の種類は建設業法上で、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられ、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受ける必要がございます。

建設業許可の業種区分は29種類

1 土木一式工事 土木工事業 土
2 建築一式工事 建築工事業 建
3 大工工事 大工工事業 大
4 左官工事 左官工事業 左
5 とび・土工・コンクリート工事 とび・土工・工事業 と
6 石工事 石工事業 石
7 屋根工事 屋根工事業 屋
8 電気工事 電気工事業 電
9 管工事 管工事業 管
10 タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 タ
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 鋼
12 鉄筋工事 鉄筋工事業 筋
13 ほ装工事 ほ装工事業 ほ
14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 しゅ
15 板金工事 板金工事業 板
16 ガラス工事 ガラス工事業 ガ
17 塗装工事 塗装工事業 塗
18 防水工事 防水工事業 防
19 内装仕上工事 内装仕上工事業 内
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 絶
22 電気通信工事 電気通信工事業 通
23 造園工事 造園工事業 園
24 さく井工事 さく井工事業 井
25 建具工事 建具工事業 具
26 水道施設工事 水道施設工事業 水
27 消防施設工事 消防施設工事業 消
28 清掃施設工事 清掃施設工事業 清
29 解体工事 解体工事業 解

今回はその中の管工事の許可申請をお手伝いさせていただきました。

管工事の内容と建設業許可要件

管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事や、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。

冷暖房設備工事
冷凍冷蔵設備工事
空気調和設備工事
給排水・給湯設備工事
厨房設備工事
衛生設備工事
浄化槽工事
水洗便所設備工事
ガス管配管工事
ダクト工事
管内更生工事

さいたま市の株式会社鮎川興業様からのお客様の声です

今回は以前当事務所にて管工事の許可の代行をさせていただいたお客様よりご紹介いただきました。
会社を設立した直後で建設業専門の行政書士をさがしていて、ご友人の相談したところ、ご紹介いただいたとのことでした。

ご連絡いただいたのち、打合せ日を設定し、ご訪問
今回はお客様からの紹介ということもあり打合せ時にすぐ受任。知り合いの社長も許可を取得できていたので安心したとのことでした。

お客様の声と感想(弊社アンケート)

・完了した感想

個人事業主からちょうど法人成りするタイミングで紹介していただき相談をしました
会社設立は司法書士にお願いしましたが、建設業許可をスムーズに取得できる会社の作り方もアドバイスを頂き会社設立後にスムーズに建設業許可の申請ができた

・問い合わせから完了までの時間

会社の設立と同時に建設業許可の申請も準備していたので
会社設立後にすぐ建設業許可の申請ができた

・取得した理由

近年建設業許可の取得をしないと現場に入れなくなっている
個人事業主も現場に入れなくなっている
社会保険も加入していないと現場の入れなくなっている
コンプライアンスの問題でしっかりした会社の方が営業もしやすい

管工事の許可を取得するお客様がとる理由はおおむね以下になります。

・空調機の設置に伴い工事が必要。
・大手空調機器メーカーの現場に入るため、管工事許可が必要。
・設備の販売とともに設置工事を行うので、管工事の許可を取得に必要性。
・500万円以上の工事を請負うのに必要。

今回のお客様はいずれの理由ではないですが、今後、この理由で必要になるので、会社設立とともに許可を取ったとこのことです。

管工事許可に必要なもの

管工事は、国家資格を持っていなくとも、民間の資格があれば、10年の実務経験の期間を待つことなく、許可を取得できます。

一級管工事施工管理技士・・・・◎
二級管工事施工管理技士・・・・○
建築設備士(民間資格)・・・・資格取得後実務経験1年以上で〇
一級計装士(民間資格)・・・・合格後実務経験1年以上で〇
(◎は、特定許可を取得可能、〇は一般許可のみ取得可能)

管工事施工管理技士などの資格を持っていない場合は資格の代わりに「10年の実務経験」を証明しなければなりません

10年の実務経験を証明するにはおおまかに以下に2点になります。

・10年間の常勤が確認できる資料
・10年間の実務経験を証明できる資料
の2種類の証明が必要になります。

いろいろ複雑でわからないと思われた方は、ぜひ、専門の行政書士にご相談ください。
相談は無料です