【坂戸市】【建設業許可・更新】株式会社G様 | 建設業許可専門.com

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【坂戸市】【建設業許可・更新】株式会社G様

坂戸市 株式会社G様 建設業許可 更新


概要   埼玉県坂戸市で塗装業を営む法人様の建設業許可更新の手続きです。

許可種類 埼玉県知事許可
業種   塗装工事

 

 

建設業許可を申請するまでの流れ


今回は建設業許可の更新申請です。

 

 

 

許可後の注意事項


 

更新申請をする前に変更届が提出されている事が重要です。

(1) 変更届
許可を受けた後に変更が生じた場合は、定められた届出期間内に必ず変更届出書を提出しなければな
りません(法第 11 条)。提出部数は正本・副本各 1 部です。

(2) 事業年度終了(決算)報告
毎年必ず、事業年度終了後 4 か月以内に事業年度終了報告書を提出しなければなりません(法第 11
条)。提出部数は正本・副本各 1 部です。

(3) 廃業届
許可の有効期間内であっても、次の場合は 30 日以内に届け出なければなりません(法第 12 条)。廃
業届の提出部数は正本・副本各1部です。
① 個人事業主が死亡したとき
② 法人が合併により消滅したとき
③ 法人が破産手続開始の決定により解散したとき
④ 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
⑤ 許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止したとき
ア 許可要件を満たさなくなったとき
(ア) 経営業務の管理責任者が退職又は死亡したが、その者以外で要件を充たす者がいない。
(イ) 専任技術者が退職又は死亡したが、その者以外で要件を充たす者がいない。
(ウ) 埼玉県内の営業所を廃止した。
イ 建設業から撤退するとき
ウ 個人の事業主を変更するとき
エ 個人事業(法人)を法人化(個人事業化)するとき
オ 特定建設業許可を一般建設業許可に変更するとき

 

(注)
1 次の場合には 30 日以内に廃業届を提出し、新たに許可を申請してください。
(1) 個人事業主の死亡等により、個人(子等)が事業を継承したとき
(2) 個人事業主(法人)から法人化(個人事業化)したとき
(3) 法人を解散(合併)し、新たに法人を設立したとき
2 特定建設業の許可を一般建設業の許可に変更する場合には、特定建設業の許可の廃業届の提出と一般
建設業の新たな許可の申請をしてください(更新許可申請時において財産的基礎要件を欠くに至った場
合は除く。)。

 

 

許可の有効期間について


 

建設業許可の有効期間は 5 年間です。

許可満了日は許可日の 5 年後に対応する日の前日となります。
許可の有効期間の末日が土・日・祝日等の行政庁の休日であっても同様となります。それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の 30 日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
更新の申請は、2 か月前から受け付けています。

(注)
1 許可の更新の申請を怠った場合、許可の有効期間の満了日経過後は許可の効力を失います。
なお、許可の更新申請をしていれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは
従前の許可は有効です。

2 許可の有効期間の調整について
同一業者に 2 以上の許可日があるときは、そのすべての許可日を更新時に一つにまとめることができ

 

 

当事務所を知ったきっかけ


HPからの問い合わせ

 

 

問い合わせた理由


建設業専門の事務所で経営審査・入札参加申請にも対応していることや、夕方からの打ち合わせ可能。
スタッフの体制が整っているので、組織として急ぎの案件も対応してくれることが問い合わせ理由になりました。

 

 

解説・まとめ


今回は建設業許可の更新手続きでした。
後々経営審査や入札参加も考えているようなのでお力になれればと思います。

建設業許可更新おめでとうございます‼︎ 益々のご活躍お祈り申し上げます。

 

TEL 049-257-9833

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代表 朝倉良樹