【埼玉県建設業許可取得・条件】 | 建設業許可専門.com

建設業許可専門.com YAS行政書士事務所

【埼玉県建設業許可取得・条件】

埼玉県で建設業許可を取得するためには??


 

埼玉県で建設業許可を取得するには、次の①から⑤の要件を全て満たしている必要があります。

経営業務管理責任者が常勤でいること
専任技術者が常勤でいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
欠格要件等に該当しないこと

 

 

 

経営業務管理責任者とは


法人では常勤の役員など、個人では事業主本人または支配人登記された支配人

【1】許可を受けようとする建設業の業種に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

【2】許可を受けようとする建設業の業種に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者

【3】許可を受けようとする建設業の業種に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

【4】許可を受けようとする建設業以外の業種に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

【5】許可を受けようとする建設業以外の業種に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者

 

経営業務管理責任者としての経験とは?

営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を指します。株式会社であれば代表取締役や取締役など、個人事業主であれば事業主本人の経験を言います。単なる連絡所の長、現場所長等の経験は含まれないです。

 

経営業務管理責任者に純ずる地位としての経験とは?

(1)執行役員等として経営管理経験

許可を受けようとする建設業に関して、取締役会の決議により執行役員等として業務権限の委託を受け、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験とは

(2)経営業務を補佐した経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工業の施工に必要とされる資金の調整、技術
者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験をいいます。

 

経営業務管理責任者の経営経験は5年又は6年分を証明する必要があります。

 

経営業務管理責任者の経営経験証明資料は?

 

(1)個人事業主の方は確定申告書

(2)法人の場合は履歴事項全部証明書

(3)工事実績を確認する資料(契約書、請求書、注文書等の写し又は原本)

(4)工事に係る入金記録のある預金通帳

 

 

 

専任技術者とは


許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、専任の技術者をおくことが必要となります。申請においては、専任技術者の常勤及び実務経験を証明する資料が必要となります。

【1】 各営業所ごとに専属でなければならず、同一業者であっても他の営業所との兼務は認められません。
【2】所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。したがって、名義だけの者や常識上通勤不可能な者は除きます。
【3】建設業の他業者の技術者、管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる者と原則兼ねることはできません。ただし、同一業者で同一の営業所である場合は兼ねることができます。
【4】同一業者で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2 業種以上の専任技術者を兼ねることができ、また、経営業務の管理責任者又は営業所長も兼ねることができます。

 

専任技術者の要件は?

一般建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかの条件に該当する者。

①学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者。

 

②専修学校専門課程指定学科卒業後5年以上、専修学校専門課程指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士または高度専門士を称する者。

 

10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)。
※電気工事、消防施設工事については、電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できないため、ご注意ください。

 

④上記と同等またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者。

(1)指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者。

(2)資格区分に該当する者。

(3)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

 

特定建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかの条件に該当する者。

①資格区分◎に該当する者。

②上記の一般建設業の①②③④に該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては消費税含む3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。

③国土交通大臣が、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。

※指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)においては、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

 

国家資格等について下記URLを参考にしてください。

https://kensetsugyoukyoka-soudan.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/902shikakuyouken.pdf

 

 

請負契約に関して誠実性があること


請負契約に関して誠実性があること

【1】許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

 

 

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること


請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次表に掲げる要件を備えていること。

 

【1】一般建設業の財産的基礎次のいずれかに該当すること。

①自己資本の額が500万円以上であること。

500万円以上の資金を調達する能力を有すること。

③更新の場合、過去5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

 

【2】特定建設業の財産的基礎次のすべてに該当すること。

【1】欠損の額が資本金額の20パーセントを超えていないこと。

【2】流動比率が75パーセント以上であること。

【3】資本金額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本額が4,000万円以上であること。

 

補足

(1)この表の判断基準は、原則として許可申請時の※直前の財務諸表(※許可申請日の属する決算期の直前の決算期の財務諸表をいう。一般建設業に係る許可申請時に直前の財務諸表を提出できない場合は、上記②又は③の要件を備えていること。)によること。

(2)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額を、個人にあっては貸借対照表における期首資本、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。なお、個人にあっては開始貸借対照表を提出する場合には、預金残高証明書等も提出すること。

(3)「500 万円以上の資金の調達能力」とは、担保とすべき不動産等を有していること等により、取引金融機関から 500 万円以上の資金についての預金残高証明書等を得られることをいう。
500 万円以上の預金残高証明書等を提出する場合は、※申請受付日を基準として 1 か月以内の証明日における金額を証明したものであること。

 

欠格要件等に該当しないこと


欠格要件等に該当しないこと
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。

 

【1】許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
【2】法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
ア 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ない者
イ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から 5 年を経過しない者
ウ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから 5 年を経過しない者
エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
オ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者

カ 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
その刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者

(ア) 建設業法
(イ) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(エ) 刑法第 204 条(傷害)、第 206 条(現場助勢)、第 208 条(暴行)、第 208 条の 2(凶器準備集合及び結集)、第 222 条(脅迫)又は第 247 条(背任)の罪
(オ) 暴力行為等処罰に関する法律の罪

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
ク 暴力団員等が、その事業活動を支配する者

 

 

まとめ


埼玉県で建設業許可を取得するには、とにかく①から⑤の要件を全て満たしている必要があります。

経営業務管理責任者が常勤でいること
専任技術者が常勤でいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
欠格要件等に該当しないこと

 

記事で説明させていただいたように、建設業法で細かく要件が定められています。
少しでも内容が分からない方はご相談ください!

TEL 049-257-9833

YAS行政書士事務所 建設業許可専門.com
代表 朝倉良樹