許可申請【建設業許可 新規】【埼玉県・さいたま市】 | 建設業許可専門.com

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許可申請【建設業許可 新規】【埼玉県・さいたま市】

株式会社S様 埼玉・建設業許可 新規


 

許可種類 埼玉県知事許可
業種   内装工事業

 

 

建設業許可を取得するまで流れ


今回は法人成りした直後の新設法人で建設業許可取得です。

代表取締役が内装工事業を個人事業主で6年以上経営。
取締役が一級建築士と二級建築施工管理技士を保持。
決算未到来なので500万円以上の残高証明を準備、財産的要件も問題なし。

 

 

打合せ段階で建設業許可取得の要件は問題ありませんでした。

 

経営管理者について
(建設業の経営者として5又は6年の
経験があること)


今回は個人事業主の期間6年を使用して経営業務管理責任者の要件を証明しました。
個人事業主時代の確定申告書6年分、工事請求書6年分、通帳6年分で証明になります。
確定申告書について1年分紛失していたため情報開示請求をして過去の確定申告書写しを取得しました。
通帳について個人事業主時代の通帳を1部紛失していたため銀行で再発行した取得しました。

 

【経営業務管理責任者とは定義】
営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとす業種で5年以上ある者のことを指します。また、6年以上の経験がある場合、その他の業種の「経営管理者」になることができます。

ポイントは5年または6年建設業経営していたことです。

 

専任技術者について
(資格を保持していること又は実務経験があること)


【主な内装工事業の要件を満たす資格一覧】
①一級建築施工管理管理技士
②二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

資格を取得していない場合でも実務経験で証明することも可能です。

 

専任技術者の要件を満たす取締役1名が後期高齢者に該当するため常勤確認資料で下記の書類が必要でした。

【専任技術者が後期高齢者に該当する場合の証明】

埼玉県の場合
①住民票
②後期高齢者医療被保険者証
③雇用保険被保険者証又は直近の住民税特別徴収税額通知書

④ ③に該当しない場合は下記の者を提出
1預金通帳
2常勤の念書
3報酬等を支払っていることが分かる、報酬等の入金記録のある預金通帳又は源泉徴収簿又は賃金台帳
4年金振込通知書等の年金受給額が分かるもの

 

当事務所を知ったきっかけ


HPからの問い合わせ。

 

 

建設業許可を取得しようと考えた理由


500万円以上の大きな仕事を受注するために許可を取得したい。
ゼネコンの現場に入るため。

 

 

解説・まとめ


今回は個人事業主時代の期間を裏付け書類として法人成りした会社での許可申請でした。
ポイントは専任技術者が後期高齢者に該当していたことです。
【専任技術者について】で解説した裏付け書類を全て揃えば許可申請は可能です。

建設業許可申請おめでとうございます‼︎
益々のご活躍お祈り申し上げます。

 

 

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YAS行政書士事務所 代表 朝倉良樹
TEL 049-257-9833