建設業許可 新規 株式会社F様(許可業種 解体工事業) | 建設業許可専門.com

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 建設業許可 新規 株式会社F様(許可業種 解体工事業)

建設業許可 新規 株式会社F様(許可業種 解体工事業)

益々のご活躍をお祈り申し上げます!

 

 

解体工事業の注意点!!

 

 

 

平成28年6月1日の法改正により従来「とび・土木工事業」に含まれていた工作物解体工事が独立して「解体工事業」として扱われる事になりました。

 

 

これまで「とび・土木工事業」の許可で解体工事を行っていた業者様は平成31年5月31日まで営むことができますが、平成31年6月1日以降に、代金が500万円以上の解体工事を請け負うには原則として「解体工事業」の許可が必要になります!!

 

 

 

 

 

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