許可取得後の重要な注意事項を3つ紹介します。
毎年必ず事業年度終了後4ヶ月以内に事業年度終了報告書を提出する必要があります。
提出書類
①事業年度終了報告書表紙 ②工事経歴書 ③直前3年の工事施工金額 ④財務諸表
⑤事業報告書(株式会社のみ)⑥納税証明書 事業税
許可を受けた後に変更が生じた場合は、定められた届出期間内に必ず変更届出書を提出する必要があります。
変更等があった場合の届出一覧
①商号・名称 ②営業所の所在地 ③従たる事務所の新設 ④従たる営業所の廃止
⑤主たる・従たる営業所の業種追加 ⑥資本金額 ⑦役員の新任、退任
⑧改姓・改名(役員等・個人事業主等) ⑨個人事業主の支配人
⑩従たる営業所の代表者 ⑪経営業務管理責任者 ⑫専任技術者
⑬国家資格者等・監理技術者 ⑭健康保険等の加入状況
⑮使用人数・令3条の使用人の一覧表・3定款 ⑯廃業
許可の有効期限内であっても、次の場合は30日以内に届け出が必要です。
①個人事業主が死亡したとき ②法人が合併により消滅したとき ③法人が破産手続き開始の決定により解散したとき ④法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
⑤許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止したとき