第11回 解体工事について | 建設業許可専門.com

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第11回 解体工事について

 

第11回 解体工事について

 

 

 

今回は解体工事について掘り下げて解説致します‼︎

 

 

 

 

平成28年6月1日の法改正により従来「とび・土工工事業」に含まれていた工作物解体工事が独立し「解体工事業」として扱われることになりました。

 

 

 

これまで「とび・土木工事業」の許可で解体工事業を行なっていた業者様は、平成31年5月31日まで営むことができますが、平成31年6月1日以降に解体工事業の許可請負代金が500万円以上の解体工事を請け負うには原則として「解体工事業」の業種が必要となります。なお、500万円未満の場合でも解体工事業の登録が必要になります。

 

 

 

 

 

 

改正建設業法の施行から3年間(平成28年6月1日〜31年5月31日)は、特に注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

平成31年5月31日までに解体工事業の取得または解体工事業の登録を早めにお済ませください!!

 

 

 

 

 

 

 

 

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建設業許可専門.com 代表 朝倉良樹