第2回 建設業許可 『財産的基礎』とは?? | 建設業許可専門.com

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第2回 建設業許可 『財産的基礎』とは??

第2回 建設業許可 『財産的基礎』とは??

 

 

建設業許可は建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を目的としています。

建設中または完成後に、施工業者が倒産してしまったらどうでしょうか。

 

 

通常、家を建築する場合、施工業者と請負契約を結ぶとまず手付金を、施工中には中間金を、完成後に残金を支払うことになります。
手付金、中間金を支払ったからといって必ずしも施工が完了するかどうかわかりません。また、完成後、不具合が生じ、手直ししてもらおうとしても、施工業者が倒産してしまうとそうもいきません。

 

 

このような事態を未然に防ぎ、発注者を保護するために建設業許可があるわけです。
許可要件の『財産的基礎』が重要になります。

 

 

財産的基礎(一般建設業)

①自己資本金の額が500万円以上であること。

②500万円以上の資金を調達する能力を有すること。

③許可申請の直前過去5年間許可をうけて継続して建設業を営業した実績を有すること。

 

ある一定以上の資産があり、建設業の経営経験が一定期間以上ないと許可は取得できないので、許可取得業者には発注者も安心して工事を任せることができます‼︎

 

 

 

 

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建設業許可専門.com 代表 朝倉良樹